○出雲市法令審査会規程
(平成17年出雲市訓令第7号)
(目的)
第1条 出雲市法令審査会(以下「審査会」という。)は、市長の監督に属し、次の事項を審査する。
(1) 条例、規則の制定、改廃に関する事項
(2) 重要なる訓令、告示その他公文の制定、改廃に関する事項
(3) 市の機関の定める規則、規程の制定改廃に関する事項
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員若干名をもってこれを組織する。
2 委員長は、総務課長をもってこれに充て、委員は、別に市長が任命する。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務及び会議を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が職務を行う。
(会議)
第4条 審査会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月20日に開くことを常例とする。
3 臨時会は、必要に応じこれを開くものとする。
(審査会の招集)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、第1条第1号に掲げるものを除くほか、軽易なものは起案書を持ち回り、委員半数以上の回議をもって審査会の審査に代えることができる。
(主務課長の任務)
第6条 主務課長は、審査会に出席して立案の趣旨を説明するものとする。
(幹事)
第7条 審査会に幹事を置き、市長が任命する。
2 幹事は委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。