○出雲市行財政改革審議会条例
(平成17年出雲市条例第334号) |
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(設置)
第1条 市の行財政改革に関し必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、出雲市行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、行財政改革に関する重要事項を調査審議し、意見を答申すること。
(2) 市の行財政改革に関する実施計画の推進に対し意見を述べ、その推進状況に関し必要な助言等を行うこと。
(3) 事務事業の評価及び検証を行うこと。
(4) その他市長が行財政改革の推進上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別な事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 臨時委員は、第2項に規定する特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席要求等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、市長、議会の議長その他関係職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会の委員又は臨時委員のうちから会長が指名する者をもって組織し、部会の名称は会長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査審議した結果を審議会に報告しなければならない。
(委員等の報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部行政改革課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第21号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第37号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、この条例による改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月21日条例第1号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(出雲市行財政改革審議会条例の一部改正)
2 出雲市行財政改革審議会条例(平成17年出雲市条例第334号)の一部を次のように改正する。
第9条中「行政改革部」を「総務部行政改革課」に改める。