○出雲市行財政改革推進本部設置規程
(平成17年出雲市訓令第56号)
改正
平成19年4月1日訓令第12号
平成20年3月31日訓令第2号
平成21年6月30日訓令第16号
平成26年3月28日訓令第3号
平成30年3月20日訓令第4号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムの確立を目的に、市が自主的・主体的に行財政改革を推進するため、出雲市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 出雲市行財政改革審議会への諮問に関すること。
(2) 行財政改革大綱の策定案の調査・審議に関すること。
(3) 行財政改革大綱に基づく実施計画の策定に関すること。
(4) 行財政改革大綱に基づく実施計画の進行管理に関すること。
(5) 行財政改革の実施状況及びその結果等の公表に関すること。
(6) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、出雲市庁議規則(平成17年出雲市規則第12号)第2条に定める者(同条第1号に掲げる者を除く。)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(行財政改革プロジェクト)
第6条 第2条の事務を具体的に調査・検討するため、推進本部に、行財政改革プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を置き、副市長をリーダーとする。
2 プロジェクトは、リーダーが指定する本部員、第8条に規定する幹事その他リーダーが指定する職員をもって組織する。
(資料の提出要求等)
第7条 推進本部は、必要があると認めたときは、関係課室の長に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(幹事)
第8条 推進本部に、幹事を置き、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 政策企画課長
(2) 総務課長
(3) 人事課長
(4) 財政課長
(5) 教育政策課長
2 幹事は、本部長の命を受け、会務を処理する。
3 推進本部の調査事務等を処理させるため、幹事の他に次に掲げる職員を置く。
(1) 政策企画課企画係長
(2) 総務課行政係長
(3) 人事課人事係長
(4) 財政課財政企画係長
(5) 教育政策課総務企画係長
(6) その他本部長が指定する職員
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、総務部行政改革課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。