○出雲市新市基本計画推進本部設置規程
(平成17年出雲市訓令第57号)
改正
平成19年4月1日訓令第12号
平成20年3月31日訓令第2号
平成21年6月30日訓令第16号
平成22年3月31日訓令第5号
平成23年10月1日訓令第21号
平成31年3月25日訓令第2号
平成31年3月29日訓令第9号
令和3年7月30日訓令第8号
(設置)
第1条 出雲市の速やかな総合力発揮の体制確立及び住民福祉の向上、地域の特性を活かした均衡ある発展を図るために策定された、「出雲市・斐川町新市基本計画」(以下「新市基本計画」という。)の諸施策を円滑に推進するため、出雲市新市基本計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新市基本計画の総合的推進に関すること。
(2) 新市基本計画の進捗管理に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、教育長、上下水道事業管理者、部長、副教育長、議会事務局長、上下水道部長、監査委員事務局長、消防長及び総合医療センター事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第21号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。