○出雲市事務決裁規程
(平成17年出雲市訓令第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定め、もって事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務の能率的な処理を図るものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長、会計管理者又は専決者(次条に掲げるものをいう。以下同じ。)が、前条に規定する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 後閲 代決した事項を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(専決者)
第3条 専決できる職員は、副市長、部長、行政センター所長(以下「所長」という。)、次長(会計管理者(会計管理者の権限に属する事務以外の事務に限る。)を含む。(以下同じ。)、課長(出雲中央図書館長を含む。以下同じ。)、室長(出納室長、課内の室長及び課内のセンター長をいう。以下同じ。)及び主査とする。
(専決の表示)
第4条 専決に係る事項には、起案書の決裁欄に「副市長専決」、「部長専決」、「所長専決」、「次長専決」、「課長専決」、「室長専決」又は「主査専決」の区分を明瞭に表示しておかなければならない。
(決裁事項及び専決事項)
第5条 市長の決裁事項及び市長の権限に属する事務の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市長の決裁事項及び共通専決事項は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(2) 本庁の専属専決事項は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(3) 行政センターの専属専決事項は、別表第3に掲げるもののほかは、本庁の専属専決事項の例による。
[別表第3]
2 所長は、当該行政センターの業務に係る別表第1のⅢ予算に関する事項の決裁区分次長の欄に限り、専決することができる。
[別表第1]
3 別表第1において、市長が別に指定する室長は、決裁区分課長の欄を専決するものとする。
[別表第1]
4 前項に規定する室長以外の室長は、第1項第1号の規定により決裁した旅行命令及び旅行依頼に係る旅費の支出負担行為並びに別表第1のⅡ人事に関する事項第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項の決裁区分課長欄に限り、専決することができる。
[別表第1]
5 別表第2及び別表第3において、室長は、当該室の決裁区分課長の欄を専決するものとする。
第6条 会計管理者の権限に属する事務に関する出納室長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
第7条 別表第1から別表第4までに掲げる事項以外であっても、その事項の内容により、市長若しくは会計管理者の決裁又は副市長、部長、所長、次長、課長、室長若しくは主査の専決を受けるものとする。
[別表第1]
(専決に係る報告)
第8条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急処理しなければならない事項に限り行うことができる。
2 代決は、次の表に示す順序により行う。ただし、急を要する事項で、代決者が出張その他の理由により不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 市長の権限に属する事務
代決の順序 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
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正当決裁者 | ||
市長 | 副市長 | 主務部長 |
副市長 | 主務部長 | 主務次長 |
部長 | 主務次長 | 主務課長 |
所長 | 主務課長 | 主査又は課長補佐 |
次長 | 主務課長 | 主査又は課長補佐 |
課長 | 主査 | 課長補佐 |
室長 | 主査 | 室長補佐 |
主査 | 課長補佐 |
(2) 会計管理者の権限に属する事務
代決の順序 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
\ | ||
正当決裁者 | ||
会計管理者 | 出納室長 | 主査又は室長補佐 |
出納室長 | 主査 | 室長補佐 |
(代決後の手続)
第10条 代決した事項は、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において遅滞なく後閲の手続をとらなければならない。ただし、定例又は軽易な事項についてはこの限りでない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月27日訓令第53号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第19号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第26号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日訓令第7号)
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この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月1日訓令第3号)
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この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第13号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日訓令第14号)
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この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第9号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第13号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日訓令第14号)
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この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年7月31日訓令第20号)
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この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第7号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日訓令第8号)
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この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日訓令第9号)
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この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日訓令第4号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第8号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第2号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第7号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日訓令第9号)
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この規程は、令和2年5月7日から施行する。
附 則(令和2年5月25日訓令第11号)
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この規程は、令和2年5月25日から施行する。
附 則(令和2年7月31日訓令第12号)
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この規程は、令和2年7月31日から施行する。
附 則(令和2年9月29日訓令第13号)
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この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日訓令第1号)
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この規程は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
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この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年10月13日訓令第9号)
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この規程は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和4年2月14日訓令第1号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日訓令第4号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第6号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日訓令第13号)
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この規程は、令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日訓令第5号)
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この規程は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第4号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月28日訓令第4号)
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この規程は、令和7年5月1日から施行する。