○出雲市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程
(平成17年出雲市訓令第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 次に掲げる事務を、教育委員会に委任する。
(1) 出雲市立学校の施設の開放に関する条例(平成27年出雲市条例第40号)第7条に規定する使用料に係る事務
(2) 出雲科学館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第279号)第7条に規定する使用料に係る事務
(3) 出雲市立光人塾の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第277号)第5条に規定する指導料に係る事務
(農業委員会への委任)
第3条 農業委員会に、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき基金から委託された事務(財務に関する事務を除く。)を委任する。
2 地方自治法第180条の2の規定により知事から権限移譲を受けた農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に関する次に掲げる事務を、農業委員会に委任する。
(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(法附則第2項の規定による農林水産大臣との協議を要するものを除く。第3号、第5号及び第7号において同じ。)
(2) 法第4条第7項の規定による条件の付加(第1号に規定する許可に係るものに限る。)
(3) 法第4条第8項の規定による国又は都道府県等との協議
(4) 法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(第3号に規定する協議に係るものに限る。)
(5) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可
(6) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(前号に規定する許可に係るものに限る。)
(7) 法第5条第4項の規定による国又は都道府県等との協議
(8) 法第5条第5項において準用する法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(前号に規定する協議に係るものに限る。)
(9) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量又は物件の除去若しくは移転(第1号若しくは第5号に規定する許可、第13号に規定する許可の取消し等又は第3号若しくは第7号に規定する協議に係るものに限る。)
(10) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知又は公示(前号に規定する立入調査等に係るものに限る。次号において同じ。)
(11) 法第49条第5項の規定による損失の補償
(12) 法第50条の規定による報告の徴取(前各号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
(13) 法第51条第1項の規定による許可の取消し、その条件の変更若しくは新たな条件の付加又は行為の停止の命令若しくは原状回復等の措置を講ずることの命令(第1号又は第5号に掲げる事務に係るものに限る。)
(14) 法第51条第2項の規定による命令書の交付(前号に規定する命令に係るものに限る。次号及び第16号において同じ。)
(15) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置又は公告
(16) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収
(17) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第41条第2項の規定による意見の聴取(第1号又は第5号に規定する許可に係るものに限る。)
(上下水道事業管理者への委任)
第4条 次に掲げる事務を、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委任する。
(1) 簡易専用水道に係る事務(財務に関する事務を除く。)ただし、環境政策課において処理するものは除く。
(2) 専用水道に係る事務(財務に関する事務を除く。)ただし、環境政策課において処理するものは除く。
(3) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る事務(財務に関する事務を除く。)
(4) 市設置浄化槽及び個別排水処理施設に係る事務(財務に関する事務を除く。)
(副教育長等の補助執行)
第5条 次に掲げる事務を、教育委員会の副教育長及び事務局職員又は教育機関の職員をして補助執行させる。
(1) 総合教育会議に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る国並びに県の補助金、委託金及び負担金の申請、調査、請求並びに報告に関すること。
(3) 次に掲げる徴収金の調定及び徴収に関すること。
ア 教育諸施設の使用料(第2条各号に掲げる使用料を除く。)
イ 学校給食費
ウ その他の教育委員会の管理に属する事務の徴収金
(4) 教育機関に係る次に掲げる契約を結ぶこと。
ア 教育財産の賃借契約
イ 電気、ガス、水道及び電話並びに物品の供給契約
ウ 学校その他教育施設の維持管理等に必要な業務の委託契約
(5) 学校給食用物資の購入契約を結ぶこと。(学校給食用物資の納入業者の登録等に関することを含む。)
(6) 教育機関に係る物品の売却その他の処分に関すること。
(7) 教育機関に係る寄贈物品に関すること。
(8) 教育委員会の所掌に係る議案(予算案件を除く。)の作成及び議案について、市議会において説明すること。
(9) 教育諸施設の整備及び管理に関すること。
(選挙管理委員会事務局長の補助執行)
第6条 選挙管理委員会の所掌に係る県の補助金及び委託金の申請、調査、請求並びに報告に関する事務を、選挙管理委員会事務局長及び事務局職員をして補助執行させる。
(農業委員会事務局長の補助執行)
第7条 次に掲げる事務を、農業委員会事務局長及び事務局職員をして補助執行させる。
(1) 農業委員会の所掌に係る県の補助金及び委託金の申請、調査、請求並びに報告に関すること。
(2) 農業委員会の所掌に係る諸証明手数料の調定及び徴収に関すること。
(上下水道事業管理者の補助執行)
第8条 不用となった簡易水道施設に関する事務を、管理者をして補助執行させる。
(予算の補助執行)
第9条 前4条に規定するもののほか、議会事務局長、副教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務長、農業委員会事務局長及び管理者に、それぞれの所掌に係る財務に属する事務(支出命令を除く。)を補助執行させる。
2 前項の規定にかかわらず、市立の小中学校の校長及び幼稚園の園長に、教育費予算のうち需用費その他の配分された予算の支出負担行為について補助執行させる。
3 管理者に、簡易専用水道及び専用水道の財務に属する事務(支出命令を除く。)を執行させる。ただし、環境政策課において処理するものは除く。
4 管理者に、合併処理浄化槽設置整備事業の財務に属する事務(支出命令を除く。)を執行させる。
5 管理者に、市設置浄化槽及び個別排水処理施設の財務に属する事務(支出命令を除く。)を執行させる。
(補助執行の事務の決裁)
第10条 前5条の規定により補助執行させる事務は、出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令第9号)別表第1共通専決事項のI例規等に関する事項及びIII予算の執行に関する事項の決裁区分部長欄、次長欄、課長欄又は主査欄により専決できるものとする。
2 前項の専決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部長の専決事項により専決できる者
ア 議会事務局長
イ 副教育長
ウ 上下水道部長
エ 監査委員事務局長
(2) 次長の専決事項により専決できる者
ア 教育委員会教育部次長
イ 上下水道局次長
(3) 課長の専決事項により専決できる者
ア 議会事務局次長
イ 教育委員会事務局各課長及び出雲科学館館長
ウ 選挙管理委員会事務局長
エ 公平委員会事務長
オ 農業委員会事務局長
カ 上下水道局各課長
キ 監査委員事務局次長
(4) 主査の専決事項により専決できる者
ア 議会事務局主査
イ 教育委員会事務局各課主査及び出雲科学館主査
ウ 選挙管理委員会事務局次長(主査の職にある者に限る。)
エ 上下水道局各課主査
3 前2項に定めるほか、市議会の報酬その他条例に定める定例の諸給与金の支出負担行為の決定に関しては、議会事務局次長の専決事項とする。
4 第1項及び第2項に定めるほか、学校給食用物資購入に係る支出負担行為の決定(契約を結ぶことを含む。)に関しては、給食センター所長の専決事項とする。
(その他)
第11条 この規程に基づく委任及び補助執行事務の処理に当たっては、出雲市予算規則(平成17年出雲市規則第39号)その他財務に関する諸規程の定めに従うものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第5号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月20日訓令第2号)
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この規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日訓令第17号)
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この規程は、平成21年12月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第14号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日訓令第1号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第7号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の第4条(見出し及び各号列記以外の部分に限る。)及び第7条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の第4条(見出し及び各号列記以外の部分に限る。)及び第7条の規定は、なお効力を有する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日訓令第7号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日訓令第8号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
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この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月22日訓令第10号)
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この規程は、令和4年4月22日から施行する。