○出雲市広報紙発行規程
(平成17年出雲市訓令第14号) |
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(目的)
第1条 出雲市における行財政の現況を広く市民に知らせるとともに、市民の市政に対する理解と協力を得ることを目的に、出雲市広報紙(以下「広報」という。)を発行する。
(編集及び発行業務)
第2条 広報の編集及び発行に関する事務は、広報課において行う。
(広報担当者)
第3条 広報資料の収集のため、各課、室等に広報担当者を置く。
2 広報担当者は、その課、室等に属する広報資料をとりまとめ、第5条各号の事項を広報課長に送付するものとする。
[第5条各号]
(発行回数)
第4条 広報は、毎月1回発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。
(広報の内容)
第5条 広報は、次の事項を登載する。
(1) 市、国及び県の重要施策であって広報を要する事項
(2) 地方自治の本旨の浸透化に必要な事項
(3) その他必要と認められる事項
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日訓令第5号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。