○出雲市常任統計調査員設置要綱
(平成17年出雲市告示第4号)
改正
平成21年4月1日告示第126号
平成23年10月1日告示第357号
(設置)
第1条 統計思想の普及、啓発を図るとともに、統計法(平成19年法律第53号)に定める統計調査を正確かつ円滑に行うため、出雲市常任統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。
(設置区域及び定数)
第2条 統計調査員を設置する区域は市内全域とし、統計調査員は、原則として55人以内とする。
(委嘱)
第3条 統計調査員は、各種統計調査員として経験を有し、かつ、統計に対して熱意を有する75歳以下の者の中から市長が委嘱する。ただし、特別の事情により市長が特に認める場合は、この限りでない。
(任期)
第4条 統計調査員は非常勤とし、その任期は3年とする。ただし、再任することができる。
(職務)
第5条 統計調査員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 統計法に基づく各種統計調査の実施に際し、その調査を担当すること。
(2) 調査の規模により、相当区域内の調査員を市長に推薦すること。
(3) 担当区域内調査員の指導調整に関すること。
(秘密の保持)
第6条 統計調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解嘱)
第7条 統計調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はこれを解嘱することができる。
(1) 調査の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないと認めたとき。
(2) 調査を怠り、又は調査上の義務に違反したとき。
(3) 統計調査員としてふさわしくない行為のあったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の出雲市常任統計調査員設置要綱(昭和48年出雲市告示第1号)の規定によりなされた統計調査員の委嘱は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年4月1日告示第126号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第357号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に斐川地域から選任される出雲市常任統計調査員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。