○出雲市副市長の定数に関する条例
(平成17年出雲市条例第320号)
改正
平成19年3月19日条例第23号(題名改正)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人以内とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。