○出雲市職員定数条例
(平成17年出雲市条例第23号)
改正
平成18年3月17日条例第2号
平成18年9月27日条例第77号
平成20年9月29日条例第47号
平成23年9月30日条例第39号
平成23年12月27日条例第153号
平成27年3月25日条例第27号
平成29年3月16日条例第2号
平成30年12月21日条例第54号
令和元年7月3日条例第2号
令和元年7月3日条例第17号
令和2年3月20日条例第2号
令和3年9月28日条例第34号
令和5年3月25日条例第4号
令和6年3月26日条例第6号
令和6年3月26日条例第7号
令和7年3月18日条例第4号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、消防本部、水道事業及び下水道事業並びに病院事業の各機関に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 868人
(2) 議会の事務部局の職員 10人
(3) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の適用を受ける職員を除く。) 185人
(4) 監査委員の事務部局の職員 5人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 8人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(8) 消防職員 235人
(9) 上下水道事業部局の職員 100人
(10) 病院事業部局の職員 220人
合計 1,633人
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、定数のほかに置くことができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体へ派遣し、又は国若しくは他の地方公共団体から派遣されている職員
(2) 出雲市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年出雲市条例第27号)第2条に規定する業務に従事している職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事している職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(6) 長期の研修を命じられている職員
(7) 出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年出雲市条例第77号)第2条第1項各号の規定により派遣されている職員
(職員の配置)
第4条 第2条に掲げる職員の当該事務部局内の配置は、それぞれの任命権者が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(職員の定数の特例)
2 令和8年4月1日から令和15年3月31日までの間、第2条第1号中「868人」とあるのは「898人」と、同条中「1,633人」とあるのは「1,663人」とする。
附 則(平成18年3月17日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第39号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第153号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の出雲市表彰条例、出雲市職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、出雲市特別職の職員の給与に関する条例、出雲市長等の給与の特例に関する条例若しくは出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定又はこの条例による出雲市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第34号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この条例及び出雲市職員定数条例の一部を改正する条例(令和6年出雲市条例第6号。以下「議会事務局職員定数改正条例」という。)に同一の規定についての改正規定があり、かつ、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規定は、議会事務局職員定数改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。この場合において、第2条の改正規定中「「1,611人」を「1,631人」」とあるのは、「「1,613人」を「1,633人」」とする。
附 則(令和7年3月18日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。