○出雲市職員採用及び昇任の試験選考に関する規則
(平成17年出雲市規則第21号)
改正
平成19年4月1日規則第14号
平成23年10月1日規則第39号
平成28年3月31日規則第34号
令和元年7月3日規則第25号
令和5年3月31日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項及び第21条の4第1項の規定に基づき、職員の採用及び昇任について必要な事項を定めるものとする。
(競争試験による採用)
第2条 職員の採用は、法及び他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。ただし、試験により難い場合には選考により採用することもできる。
(試験の方法)
第3条 試験は次の各号に掲げる方法で行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 人物試験
(3) その他必要に応じて、その職に該当する適性検査
(秘密の保持)
第4条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(試験の公表等)
第5条 試験を行う場合には、市広報に掲載する等適切な方法により次の各号に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。
(1) 試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 採用予定人員
(5) 受験手続
(6) その他必要事項
(受験資格)
第6条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最小限度の経験、学歴、年齢等について、市長がその都度定める。
(選考による採用)
第7条 次の各号に掲げる職員への採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 課長又は課長補佐と同等以上の職
(2) かつて本市の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて採用されていた職と同等又は同等以下の職
(3) 法令の規定に基づいて免許を必要とする職
(4) 特殊な専門知識又は技術を必要とする職
(5) 単純な労務の職
(6) 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表3第6号及び第7号の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用されたものをもって補充しようとするもの
(7) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると認める職
(選考の方法)
第8条 職員採用の選考は、選考される者の当該職務の遂行能力の有無を判定するものとし、人物試験、経歴、教育程度、技術、技能又は適応性の判定による。ただし、必要があると認める場合は、一般的知識及び専門的知識について判定を行うことができる。
(昇任)
第9条 昇任は、昇任させる者の当該職務の遂行能力の有無及び人事評価の結果、経歴評定、免許、資格その他の方法により選考する。
2 前項の昇任に関する基準については、市長が別に定める。
(名簿の作成)
第10条 市長は、試験を行った場合には、その試験ごとにその職の区分に応じて採用候補者名簿を作成しなければならない。
2 採用候補者名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名等を記載するものとする。
3 採用候補者名簿の有効期間は1年以内とし、その有効期間の始期及び終期は、市長がその都度定める。
(採用の方法)
第11条 試験による職員の採用は、採用候補者名簿から行うものとする。
(名簿からの削除)
第12条 採用候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これらを当該名簿から削除する。
(1) 当該名簿の対象となる職の職員に採用された場合
(2) 採用を辞退した場合
(3) 採用に関する照会等に応じない場合
(4) 心身の障害のため当該名簿に記載された職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合
(6) 受験の申込み又は試験について不正な行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合
(条件付採用期間)
第13条 職員の採用は、すべてその任命の日から起算して6月間は条件付採用とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式のものとなるものとする。ただし、その期間中に職務遂行能力を実証しなかった場合は、免職させるものとする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。
(条件付採用期間の延長)
第14条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(勤務成績の報告)
第15条 条件付採用期間中の職員の所属長は、採用の日からおおむね5月を経過したときに勤務評定をし、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告に基づいて条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長をする場合は、条件付採用期間の終了前にその手続をとらなければならない。
3 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「5月」とあるのは、「20日」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市職員採用、昇任の試験選考に関する規則(平成6年出雲市規則第867号)若しくは平田市職員の任用に関する規則(昭和44年平田市規則第27号)又は解散前の出雲市外4町広域消防組合消防職員採用及び昇任の試験選考に関する規則(平成7年出雲市外4町広域消防組合規則第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町職員の採用及び昇任に関する規則(平成12年斐川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第39号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。