○一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(平成17年出雲市条例第314号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)第16条第1項の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
[第2条第1項]
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて、市長が規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる4号給の給料月額にその額と同表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(その額が75万円を超える場合は、75万円)とすることができる。
4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与条例等の適用除外等)
第8条 出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第3条から第5条まで、第9条、第10条、第12条、第17条及び第21条から第23条までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第25条、第26条及び第29条の規定の適用については、給与条例第25条第1項中「第10条第1項の規定に基づく市長が規則で定める職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年出雲市条例第314号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第26条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第29条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。
[給与条例第25条] [第26条] [第29条] [給与条例第25条第1項] [一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年出雲市条例第314号)第2条第1項] [給与条例第26条第2項] [給与条例第29条第2項第1号]
3 給与条例第12条、第17条及び第19条の規定は、短時間勤務職員には、適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第357号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年出雲市条例第359号)附則第5項の規定を適用する。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成18年3月17日条例第3号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日条例第62号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第45号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。
(出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年3月15日条例第11号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第71号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月19日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第4条の改正規定 平成29年4月1日
2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月19日条例第6号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第28条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第14条、第19条、第25条及び別表第1の改正規定並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
附 則(平成28年12月20日条例第59号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日条例第48号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、平成29年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定及び改正後の任期付職員条例第5条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第53号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、平成30年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定及び改正後の任期付職員条例第5条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年7月3日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第47号)
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この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第49号)
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この条例中第1条及び第3条の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条及び第24条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年1月1日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第1項及び第24条第1項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年1月1日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第2項、第15条の2第2項、第24条第2項並びに第24条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月18日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第4の規定は、令和6年1月1日以後の勤務から適用する。
3 改正後給与条例第10条第3項の規定は、令和7年4月1日以後の勤務から適用する。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与条例第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者 |
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」 |
と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」とする。 |
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「する」とあるのは「する。ただし、第2項第5号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは
「(4) 重度心身障害者 |
(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」 |
とする。 |
8 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「する」とあるのは「する。ただし、第2項第5号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは
「(4) 重度心身障害者 |
(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」 |
とする。 |
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
9 改正後給与条例第18条第4項及び第19条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
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41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
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