○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
(平成17年出雲市規則第263号)
改正
平成23年10月1日規則第83号
令和元年9月12日規則第30号
令和7年3月31日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年出雲市条例第314号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付するものとする。ただし、第4号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期付職員を異動させる場合
(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第4条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員の同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
第5条及び
第6条 削除
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、出雲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年出雲市規則第34号。以下この条において「初任給規則」という。)別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の次期は、採用の日の前日から、初任給規則別表第1に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前項の規定を受ける職員にあっては、当該試験欄の正規の試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(職名の決定)
第8条 任期付職員の職名については、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第83号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。