○出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(平成18年出雲市条例第77号)
改正
平成20年9月29日条例第47号
令和元年7月3日条例第17号
令和4年9月29日条例第21号
令和7年3月18日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 一般社団法人又は一般財団法人のうち、市が基本金その他これに準ずるものを出資しているもので規則で定めるもの
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)に規定する法人のうち、規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が規則で定める職員を除く。)
(4) 出雲市職員の定年等に関する条例(平成17年出雲市条例第26号)第4条第1項の指定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 出雲市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一つに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一つに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び現業職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する出雲市一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び現業職員である職員を除く。以下第7条において同じ。)に関する出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第34条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給は、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第9条第5項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第9条第5項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 退職手当条例第9条第5項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員又は現業職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は現業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(出雲市職員定数条例の一部改正)
2 出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1号を加える。
(6) 出雲市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年出雲市条例第77号)第2条第1項各号の規定により派遣されている職員
附 則(平成20年9月29日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。
附 則(令和7年3月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第4の規定は、令和6年1月1日以後の勤務から適用する。
3 改正後給与条例第10条第3項の規定は、令和7年4月1日以後の勤務から適用する。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与条例第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」とする。
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「する」とあるのは「する。ただし、第2項第5号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは
「(4) 重度心身障害者
 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
とする。
8 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「する」とあるのは「する。ただし、第2項第5号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは
「(4) 重度心身障害者
 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
9 改正後給与条例第18条第4項及び第19条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給職務の級
3級4級5級6級7級8級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6211111
7311111
8411111
9511111
10622111
11733111
12844111
13955111
141066211
151177311
161288411
171399511
18141010621
19151111731
20161212841
21171313951
221814141061
231915151171
242016161282
252117171392
2622181814102
2723191915112
2824202016123
2925212117133
3026222218143
3127232319153
3228242420163
3329252521173
3430262622184
3531272723194
3632282824204
3733292925214
3834303026224
3935313127234
4036323228244
4137333329254
4238343430265
4339353531275
4440363632285
4541373733295
464238383430 
474339393531 
484440403632 
494541413733 
504642423834 
514743433935 
524844444036 
534945454137 
545046464238 
555147474339 
565248484440 
575349494541 
585450504642 
595551514743 
605652524844 
615753534945 
6258545450  
6359555551  
6460565652  
6561575753  
6662585854  
6763595955  
6864606056  
6965616157  
7066626258  
7167636359  
7268646460  
7369656561  
7470666662  
7571676763  
7672686864  
7773696965  
7874707066  
7975717167  
8076727268  
8177737369  
8278747470  
8379757571  
8480767672  
8581777773  
86827878   
87837979   
88848080   
89858181   
90868282   
91878383   
92888484   
93898585   
9490     
9591     
9692     
9793     
9894     
9995     
10096     
10197     
10298     
10399     
104100     
105101     
106102     
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