○出雲市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(平成17年出雲市条例第27号)
改正
平成23年9月30日条例第42号(題名改正)
令和元年7月3日条例第17号
令和元年12月20日条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、出雲市一般職の職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の事由の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当するときには、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するとき。
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2人を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 職員は、休職期間が満了しても復職を命ぜられないときはその職を失う。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職事由の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者でその罪が公務上の過失によるものであり、かつ、故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市一般職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(出雲市条例第261号)、平田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年平田市条例第7号)、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和32年佐田町条例第6号)、多伎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年多伎町条例第27号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年湖陵町条例第39号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年大社町条例第31号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年斐川町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第42号(題名改正))
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(出雲市一般職員の休職の事由及び休職者の給与等に関する条例の廃止)
2 出雲市一般職員の休職の事由及び休職者の給与等に関する条例(平成17年出雲市条例第25号)は、廃止する。
附 則(令和元年7月3日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。