○出雲市職員分限懲戒等審査会規則
(平成17年出雲市規則第24号) |
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(設置)
第1条 出雲市職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく分限、懲戒処分等の公正を期するため、出雲市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、職員に対する次の各号に掲げる処分等について審査する。
(1) 法第28条に規定する降任又は免職の処分
(2) 法第29条に規定する懲戒処分
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。ただし、委員に対して処分が行われる場合は、当該委員を除く。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 人事課長
(5) その他市長が必要と認める職員
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員3人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第6条 審査会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 審査会の委員及び審査会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年8月15日規則第58号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。