○出雲市一般職の職員の服務の宣誓に関する条例
(平成17年出雲市条例第29号)
改正
平成23年9月30日条例第44号(題名改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、出雲市一般職の職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市一般職員の服務宣誓に関する条例(出雲市条例第238号)、平田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年平田市条例第5号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年佐田町条例第8号)、多伎町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年多伎町条例第12号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年湖陵町条例第42号)若しくは職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年大社町条例第39号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合職員の服務宣誓に関する条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第9号)若しくは出雲市外4町広域消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例(出雲市外4町広域消防組合条例第12号)の規定により行われた宣誓は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年斐川町条例第12号)の規定によりなされた宣誓は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第44号(題名改正))
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
様式第1号(消防職員以外の職員)(第2条関係)
宣誓書

様式第2号(消防職員)(第2条関係)
宣誓書