○出雲市一般職の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成17年出雲市条例第30号)
改正
平成23年9月30日条例第45号(題名改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、出雲市一般職の職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市一般職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(出雲市条例第239号)、平田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年平田市条例第9号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年佐田町条例第9号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年多伎町条例第15号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年湖陵町条例第24号)、若しくは大社町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年大社町条例第23号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(出雲市外6市町村広域事務組合条例第10号)若しくは平田市・斐川町火葬場組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成12年平田市・斐川町火葬場組合条例第11号)の規定により職務に専念する義務を免除されている者は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年斐川町条例第17号)の規定により職務に専念する義務を免除されている者は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第45号(題名改正))
この条例は、平成23年10月1日から施行する。