○出雲市一般職の職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成17年出雲市規則第25号)
改正
平成23年10月1日規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市一般職の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年出雲市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、市長の定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に定める場合とする。
(1) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員等の地位を兼ね、その事務を行うことが適当であると認められる場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職務に関係ある国等の行う資格試験又は市の実施する試験若しくは選考を受ける場合
(6) その他市長が必要と認めた場合
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第40号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。