○出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成17年出雲市規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、出雲市一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3項の適用除外職員)
第1条の2 条例第3条第3項の規則で定める職員は、適切な公務運営を確保するため、同項の規定を適用しないこととする必要があるとして任命権者が定める職員とする。
[条例第3条第3項]
(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準)
第1条の3 条例第3条第3項に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[条例第3条第3項]
(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で任命権者があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日(条例第10条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他市長の定める日(以下この条及び第1条の6において「休日等」という。)については、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び条例第2条第4項に規定する短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の単位期間(条例第3条第3項に規定する単位期間をいう。第1条の11において同じ。)ごとの期間における勤務時間を当該期間における条例第3条第1項の規定による週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日の日数で除して得た時間。第1条の6第1項第2号アにおいて同じ。)とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、標準休憩時間(任命権者が、職員の休憩時間等を考慮して、その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。第1条の6第1項第3号において同じ。)を除き、1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で任命権者があらかじめ定める連続する時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 定年前再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、市長の定めるところにより、前項第1号(ただし書を除く。)及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。
[条例第3条第3項]
3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として市長の定める場合に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、市長の定めるところにより、第1項第2号に定める基準によらないことができるものとする。
[条例第3条第3項]
4 任命権者は、第1項(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、当該基準について別段の定めをすることができる。
(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの手続)
第1条の4 条例第3条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。
[条例第3条第3項]
2 任命権者は、前項の規定による申告(次項第2号を除き、以下この条において「申告」という。)があった場合には、当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に市長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 職員から条例第6条第2項第3号の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために勤務時間の割振りを変更するとき。
(3) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に市長の定めるところにより変更するとき。
4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、市長が定める。
(単位期間)
第1条の5 条例第3条第3項の規則で定める期間は、同項の規定に基づく勤務時間の割振りについては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として市長の定める場合にあっては、市長の定めるところにより、1週間、2週間又は3週間)とし、同条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。
[条例第3条第3項]
(条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第1条の6 条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[条例第3条第4項]
(1) 条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、区分期間ごとにつき1日を限度とすること。
[条例第3条第1項]
(2) 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。
ア 1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で任命権者があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。
イ 区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき1日を限度として職員があらかじめ指定する日(次号において「特例対象日」という。)(休日等を除く。)については、アに定めるあらかじめ定める時間未満とすることができること。
(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で任命権者があらかじめ定める連続する時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を指定した職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。
(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 第1条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第2項中「第3条第3項」とあるのは「第3条第4項」と、「前項第1号(ただし書を除く。)及び第2号」とあるのは「第1条の6第1項第2号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第3号」と、同条第3項中「第3条第3項」とあるのは「第3条第4項」と、「第1項第2号」とあるのは「第1条の6第1項第3号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1条の6第1項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。
(条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの手続)
第1条の7 条例第3条第4項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。
[条例第3条第4項]
2 任命権者は、前項の規定による申告(第4項第2号を除き、以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、申告を考慮して前条第1項第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に市長の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。
4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 職員から条例第6条第2項第3号の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために週休日及び勤務時間の割振りを変更するとき。
(3) 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に市長の定めるところにより変更するとき。
5 第1条の4第4項の規定は、第1項、第3項及び前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申告並びに第2項」とあるのは「第1条の7第2項に規定する申告並びに同条第3項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第4項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。
(条例第3条第4項の適用職員)
第1条の8 条例第3条第4項第1号のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第3条第4項第1号のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
3 条例第3条第4項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員
(2) 条例第3条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
第1条の9 条例第3条第4項第2号の規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医が認めるものとする。
(条例第3条第4項の適用職員に該当しないこととなった場合の届出)
第1条の10 第1条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第1条の8第3項各号に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
[第1条の7第3項] [第1条の8第3項各号]
2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、市長が定める。
3 第1条の7第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第1条の7第2項]
(条例第3条第4項の適用職員に該当しないこととなった場合の週休日及び勤務時間)
第1条の11 第1条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第1条の8第3項各号に掲げる職員又は第1条の9に規定する職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の中に含まれない。
[条例第8条第1項]
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
3 条例第6条第2項に規定する休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準については、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるときとする。
[条例第6条第2項]
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適切な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、任命権者は条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、若しくは同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
[条例第3条第3項]
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第6条の2 第1条の3、第1条の4及び第1条の6から第2条までの規定は、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
[条例第8条第1項]
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 総合医療センターにおける次に掲げる当直勤務
ア 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療業務等のための医師の当直勤務
イ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の看護業務の処理等のための看護師等の当直勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
2 任命権者は、休日(条例第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
[条例第10条]
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
2 任命権者は、臨時的な特別の事情(一時的又は突発的な業務量の増加等の事情であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第5項の規定により同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間を定めることができることとされているものをいう。)により前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
3 任命権者は、大規模な災害への対応その他の真にやむを得ない事由によって、臨時又は緊急の必要がある場合には、その必要の限度において第1項各号又は前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずることができる。
4 任命権者は、前項の規定により、第1項各号又は第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して、時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第9条の4 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え又は見送るために赴く職員とする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1週間前までに行わなければならない。
3 早出遅出勤務の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったと場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間は、次の各号に掲げるいずれかの勤務時間から当該請求をする職員が選択するものとする。
(1) 午前7時00分から午後3時45分まで
(2) 午前7時30分から午後4時15分まで
(3) 午前8時00分から午後4時45分まで
(4) 午前9時00分から午後5時45分まで
(5) 午前9時30分から午後6時15分まで
(6) 午前10時00分から午後6時45分まで
(7) 午前10時30分から午後7時15分まで
(8) 午前11時00分から午後7時45分まで
(9) 午前11時30分から午後8時15分まで
(10) 午後1時00分から午後9時45分まで
5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
6 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
8 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第10条 条例第9条第1項の当該子を養育することができる者として規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
[条例第9条第1項]
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後9週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第11条 職員は、条例第9条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求を、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
[条例第9条第1項]
2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
[条例第9条第1項]
3 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
[条例第9条第1項]
第12条 条例第9条第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[条例第9条第1項]
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)第2条の2で定める者をいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
[条例第9条第1項]
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
[条例第9条第1項]
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の早出遅出勤務及び深夜勤務の制限)
第13条 第9条の4から前条まで(第9条の4第5項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号から5号までを除く。)の規定は、要介護者(条例第16条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
第14条 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第15条 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第16条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規程による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第17条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第15条第2項中「、条例第9条第2項」とあるのは「、それぞれ条例第9条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第9条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第9条第3項の」と、「条例第9条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(休日の代休日の指定)
第18条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第10条に規定する職員の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第19条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきとされる日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げて得た時間数を1日として日に換算して得た日数)
第20条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)
[別表第1]
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[条例第13条第1項第3号] [別表第1]
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第21条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては、当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第22条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第19条に規定する不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
[第19条]
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇)
第23条 条例第14条の規定による病気休暇及び期間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定により病気休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び負傷又は疾病による病気休暇を受けようとする場合における前項の規定の適用については、再び勤務するに至った前後の病気休暇の期間を通算するものとする。
(特別休暇)
第24条 条例第15条の規定による特別休暇及び期間は、別表第3のとおりとする。
2 別表第3第5号の2、第9号、第10号、第12号、第15号及び第15号の2の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
[別表第3]
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(介護休暇)
第25条 条例第16条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められる者
(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(これに相当する書面を含む。以下同じ。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかからわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第5条第3項ただし書の規定により介護休暇(条例第16条第1項に規定する介護休暇をいう。以下同じ。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が第28条第1項のただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第25条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第25条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第26条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第3第6号及び第7号の休暇とする。
第27条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第29条第1項において同じ。)の請求については、別表第2又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第28条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 任命権者は、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認の可否を決定することができる。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第29条 職員は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務をしなかった日から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。
(介護休暇又は介護時間の請求)
第30条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定)
第31条 第29条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
[第29条第1項]
(休暇の換算)
第32条 1時間を単位として使用した有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間数)をもって1日とする。
(休暇日数の計算)
第33条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。
2 第23条から第25条までに規定する休暇の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、別表第3第5号及び第23号に定める特別休暇を与えた場合は、週休日及び休日は、特別休暇として取り扱わないものとする。
[別表第3]
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市一般職員の勤務時間に関する規則(平成元年出雲市規則第700号)、出雲市一般職員の休日及び休暇に関する規則(昭和34年出雲市規則第159号)、平田市職員の勤務時間に関する規則(平成元年平田市規則第13号)、平田市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年平田市規則第9号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐田町規則第3号)、多伎町職員の勤務時間に関する規則(平成元年多伎町規則第9号)、多伎町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和41年多伎町規則第4号)、職員の勤務時間に関する規則(平成元年湖陵町規則第6号)、職員の休日及び休暇に関する規則(昭和50年湖陵町規則第4号)、職員の勤務時間に関する規則(平成元年大社町規則第4号)若しくは職員の休日及び休暇に関する規則(昭和40年大社町規則第1号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和53年出雲市外6市町広域事務組合規則第11号)、出雲市外4町広域消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和53年出雲市外4町広域消防組合規則第19号)、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和61年出雲市外3市町斐伊川水系水利組合規則第3号)若しくは平田市・斐川町火葬場組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成12年平田市・斐川町火葬場組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年5月31日規則第267号)
|
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第21号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第33号)
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この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第36号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第41号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第39号)
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この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第57号)
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この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第72号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第23条第1項の規定によりこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に与えられた病気休暇で、施行日以後も引き続く病気休暇については、改正後の出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第23条第1項の規定により与えられた病気休暇とみなす。
附 則(平成28年12月28日規則第132号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第25号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則の規定による改正後の出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和3年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和3年12月21日規則第61号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第36号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第21号)抄
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3 条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条、第20条第1項及び第3項並びに第32条の規定を適用する。
附 則(令和5年6月30日規則第37号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規則第39号)
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この規則は、出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年出雲市条例第13号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
年の中途で採用された日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第23条、第27条関係)
事由 | 休暇を与える期間 |
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が公務傷病又は通勤による傷病と認定した場合 | その療養に必要と認める期間 |
(2) 結核性疾患のため療養を要する場合 | 1年以内において必要と認める期間 |
(3) 私事による負傷又は疾病(結核性疾患の場合を除く。)のため療養を要する場合 | 90日を超えない範囲内において必要と認める期間。ただし、当該負傷又は疾病が、精神疾患、悪性新生物、脳血管疾患、心筋梗塞、慢性肝炎、肝硬変等であって、任命権者が療養を必要と認めたときは、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。 |
備考
1 (3)の項中ただし書の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については、適用しない。
2 平成17年3月22日以降に精神疾患による病気休暇を取得した者が第23条第2項に定める期間を経過した後、再度精神疾患による病気休暇を取得しようとする場合にあっては、(3)の項中ただし書の規定は適用しない。
[第23条第2項]
別表第3(第24条、第27条関係)
事由 | 休暇を与える期間 |
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき、又は任命権者の承認を得て公共団体その他の公職についた者が、あらかじめ任命権者の同意を得て勤務を離れ公務を執行する場合 | その都度必要と認める期間 |
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所等に出頭するとき、又はこれに準ずる場合 | その都度必要と認める期間 |
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子 (民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として出雲市職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下本表及び別表第4において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務に支障がないと認められるとき。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ アからウに掲げる活動のほか、国、地方公共団体、特定非営利活動法人その他の団体の構成員又は協力者として行う活動であって、任命権者が定めるもの オ その他任命権者が必要と認める社会に貢献する活動 | 1の年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間内における7日の範囲内の期間 |
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年につき5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間 |
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日まで申し出た期間 |
(7) 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から9週間を経過する日までの期間 |
(8) 職員が生後満3年に達しない子を育てる場合 | 1日120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては60分)を超えない範囲内で必要と認める時間 |
(9) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間 |
(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院等の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間 |
(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受けるため請求した場合 | 1日の正規の勤務時間内で妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分べんまでは1週間に1回(医師の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度としてその都度必要と認める時間 |
(12) 妊娠中の女子職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため医師が勤務することを困難と認めた場合 | 2週間を超えない範囲内で必要と認める期間 |
(13) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 |
(14) 職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種又は母子保健法に基づく健康審査を受ける場合(児童福祉施設においてこれらのものを受ける場合を除く。)において、職員の介助を必要とする場合 | その都度必要と認める時間 |
(15) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年につき5日(中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間 |
(15)の2 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日) |
(16) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ別表第4の日数の欄に掲げる連続する日数 |
(17) 職員が父母、子及び配偶者の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年につきおのおの1日 |
(18) 職員が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の6月1日から10月31日までの期間における3日の範囲内の期間 |
(19) 生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日のとき | その都度必要と認める3日の範囲内の期間 |
(20) 感染症予防のために勤務を禁止された場合(本人がり病した場合を除く。) | その都度必要と認める期間 |
(21) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
(23) 職員が1月1日を基準日として、その勤続年数が20年又は30年に達したとき | 1月1日から起算して1年以内に連続する5日間 |
(24) その他任命権者が特に必要と認める場合 | その都度必要と認める期間 |
別表第4(別表第3関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日以内 |
父母 | 7日以内 |
子 | 5日以内 |
祖父母 | 3日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日以内) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日以内 |
叔(伯)父母 | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日以内) |
甥姪 | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 5日以内(生計を一にしていた場合にあっては7日以内) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(生計を一にしていた場合にあっては5日以内) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(生計を一にしていた場合にあっては3日以内) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(生計を一にしていた場合にあっては3日以内) |
備考
1 この表において、配偶者は届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。
2 葬儀のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。