○出雲市執務時間規則
(平成17年出雲市規則第27号)
第1条 出雲市の執務時間は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 任命権者は、前項の規定にかかわらず業務の都合その他の理由により、執務時間を変更することができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。