○出雲市現業職員就業規則
(平成17年出雲市規則第28号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市に勤務する現業職員(以下「職員」という。)の労働条件その他就業に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条の規定により、同法の特例を必要とされている単純な労務に雇用される職員をいう。
(服務の基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することを自覚し、職務の遂行に当たっては法令を守り上司の命令に従い互いに励まし助け合い全力を挙げて誠実にその職務に専念しなければならない。
(職員に適用される基準)
第4条 職員に適用される基準のうち、次の各号に該当するものは、法第3条第2項の一般職の職員に適用される条例、規則又は規程を準用する。
(1) 任用
(2) 分限及び懲戒
(3) 服務
(4) 研修
(5) 職員厚生
(6) 給与
(7) 旅費
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第14号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。