○窓口業務に従事する出雲市一般職の職員の勤務時間に関する規程
(平成17年出雲市訓令第16号)
改正
平成18年3月31日訓令第9号
平成19年4月1日訓令第9号
平成20年3月31日訓令第2号
平成21年4月1日訓令第12号
平成22年3月31日訓令第5号
平成23年10月1日訓令第16号
平成25年3月31日訓令第8号
平成27年3月31日訓令第6号
平成28年3月30日訓令第5号
平成31年3月29日訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市一般職の職員の勤務時間に関する規程(平成17年出雲市訓令第15号)第3条の規定に基づき、別表の課に所属する職員で窓口業務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、午後零時から午後1時までと、午後1時から午後2時までの2交替とし、交替の配置については、所属長の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第16号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
本庁・行政センターの区分課名
本庁市民税課、資産税課、収納課、福祉推進課、子ども政策課、保育幼稚園課、高齢者福祉課、医療介護連携課、健康増進課、市民課、保険年金課
平田行政センター、佐田行政センター、多伎行政センター、湖陵行政センター、大社行政センター、斐川行政センター市民サービス課