○出雲市当直勤務者の勤務時間の免除に関する規程
(平成17年出雲市訓令第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市職員の勤務時間に関する規程(平成17年出雲市訓令第15号)第3条の規定に基づき、当直勤務を命ぜられた職員(以下「当直勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務免除)
第2条 当直勤務職員については、次の基準により勤務を免除するものとする。
宿直 | |
当日 | 翌日 |
午後4時30分から午後5時15分まで | 午前8時30分から午前10時15分まで |
(勤務免除の承認)
第3条 前条の規定により勤務の免除を得る場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年7月9日訓令第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。