○電算業務に従事する出雲市一般職の職員の勤務時間に関する規程
(平成17年出雲市訓令第18号)
改正
平成17年6月27日訓令第54号
平成18年3月31日訓令第9号
平成19年4月1日訓令第10号
平成21年4月1日訓令第12号
平成23年10月1日訓令第17号
平成31年3月29日訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市一般職の職員の勤務時間に関する規程(平成17年出雲市訓令第15号)第3条の規定に基づき、情報政策課に所属する職員のうち、電算業務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時45分まで、午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時から午後6時45分までにそれぞれ区分する。ただし、それぞれ区分された勤務時間の間に1時間の休憩時間を置く。
(勤務配置)
第3条 勤務配置は、前条に規定する区分ごとに所属長が定める。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年6月27日訓令第54号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第17号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。