○出雲市職員服務規程
(平成17年出雲市訓令第19号)
改正
平成23年10月1日訓令第18号
平成24年3月31日訓令第4号
令和元年8月30日訓令第2号
令和5年3月31日訓令第3号
令和6年2月9日訓令第2号
(趣旨)
第1条 出雲市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、所属長を経由して、人事課長へ提出しなければならない。
(履歴書等)
第4条 新たに職員となった者は、履歴書及び住所届を提出しなければならない。
(身上変更届)
第5条 職員は、氏名又は現住所を変更した場合や資格、免許及び学歴等に得喪変更があった場合には、身上変更届にその事実を証明できるものを添付して届け出なければならない。
(職員証等)
第6条 職員は、常にその身分を明らかにするため、職員証、き章及び名札を所持しなければならない。
2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、人事課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
3 職員は、職員証、き章及び名札を他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんをしてはならない。
4 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに職員証、き章及び名札を返納しなければならない。
(出勤時刻等)
第7条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自ら庶務事務システム(以下「システム」という。)により時刻を記録しなければならない。
2 前項により難い職員は、出勤表に自ら押印し、又はタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。
3 職員は、公務のため遅刻、早退した場合には、所属長又は人事課長の承認を受けて、記録又は押印することができる。
(遅刻、早退、欠勤等の取扱い)
第8条 職員は、傷病その他の理由により遅刻、早退又は欠勤する場合は事前に、やむを得ない場合には事後速やかに、遅刻、早退又は欠勤の手続を行わなければならない。
2 職員は、傷病その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡をしなければならない。
3 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、所属長又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(有給休暇の請求等)
第10条 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年出雲市規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第29条に定める年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求は、システムに所要の事項を入力することにより請求するものとする。ただし、システムにより難い場合は、年次有給休暇簿により請求するものとする。
2 職員は、勤務時間規則第23条に定める休暇を受ける場合で、人事課長が医師の診断書が必要であると判断した場合には、医師の診断書を提出しなければならない。
3 職員は、勤務時間規則別表第2第2号に定める休暇を受ける場合には、医師の診断書を別に提出しなければならない。
4 職員は、勤務時間規則別表第2第3号に定める休暇を受ける場合には、医師の診断書を別に提出し、その後14日を超えるごとに同様の手続をとらなければならない。ただし、医師の診断書にその期日の定めがあるときは、この限りでない。
5 職員は、勤務時間規則別表第3第6号及び第7号に定める休暇を受ける場合には、同表第6号に定める休暇にあっては医師又は助産師の出産予定日の証明書を、同表第7号に定める休暇にあっては出産日の証明書を別に提出しなければならない。
(休職者等の所在)
第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職、法第29条第1項の規定による停職又は前条の規定による休暇、休業中の職員が転地療養、私事旅行等のため1月以上長期にわたって居住地を離れようとするときは、その旅行先、期間及び事由をあらかじめ届け出なければならない。
(復職等の申請)
第12条 法第28条第2項第1号の規定による休職者は、復職するときは復職願に医師2人の診断書を添えて提出し、職員健康審議会設置規則(平成17年出雲市規則第32号)に定める職員健康審議会の審査を受けなければならない。
2 勤務時間休暇規則第24条の規定による有給休暇中の者は、職務復帰するときは必要に応じて医師の診断書を提出しなければならない。
(物品の整理保管)
第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外清潔、整理)
第14条 職員は、健康増進及び職務能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外登退庁)
第15条 職員は、勤務時間外、週休日又は休日に登庁する場合には、当直員にその旨を伝え、退庁する場合には、火気の取締り及び戸締りに注意し、当該取締り等について必要な事項を当直員に伝えなければならない。
(時間外勤務)
第16条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、システムに次に掲げる事項を入力することにより、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、時間外勤務命令簿により命ずるものとする。
(1) 勤務年月日
(2) 勤務命令時間及び休憩時間
(3) 勤務内容
(旅行命令等)
第17条 職員は、公務のため旅行する場合には、あらかじめ旅行命令書に所要事項を記載し、所属長の命令を受けなければならない。
2 公務旅行を命ぜられた職員は次の各号のいずれかに該当するときは、所属長の承認を得なければならない。
(1) 用務の都合により、命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 職員の傷病、事故、災害その他特別の理由により、用務が果たせないとき。
3 職員は、公務旅行から帰った場合には、速やかに文書又は口頭で、その状況を報告しなければならない。
(不在中の事務処理)
第18条 職員は、公務旅行又は休暇その他の理由により、執務ができない場合に、急を要するもの又は処理未済のものがあるときは、他の職員に引き継ぐなど適切な処理を行い事務に支障のないようにしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第19条 昇任、降任、転任、休職、退職その他の事由によって担任事務が変わった場合には、前任者は、速やかに文書又は口頭で後任者にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第20条 職員は、出雲市一般職の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年出雲市条例第30号)第2条の規定に基づいて職務に専念する義務の免除の承認を受ける場合には、職務に専念する義務の特例に関する承認申請書に所属長の意見を添えて人事課長に提出しなければならない。ただし、2日以上にわたらない1時間単位の職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可)
第21条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、法第38条第1項の規定により営利企業等の従事の許可を受ける場合には、兼業許可申請書に所属長の意見を添えて人事課長に提出しなければならない。
(事故報告)
第22条 職員は、職務の遂行上及び職務以外のときにおいて重大な事故(交通事故にあっては、全ての事故)が生じたときには、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
(火気取締り)
第23条 管財契約課長は、各室の火気取扱責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取扱責任者は、常に各室の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(非常持出)
第24条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な書類及び物品について、搬出その他必要な処置をあらかじめ定めておかなければならない。
(非常心得)
第25条 職員は、庁舎その他の市の施設又はその周辺に火災その他の災害が発生し、若しくは発生のおそれがあることを知ったときには、直ちに適切な処置をとるとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、編入前の斐川町職員服務規程(昭和41年斐川町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市職員服務規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。