○出雲市職員表彰規程
(平成17年出雲市訓令第20号)
改正
平成23年10月1日訓令第19号
平成27年12月15日訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、職員として他の模範とするにたる者を表彰し、職員に市民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに、服務の刷新向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)の適用を受ける職員をいう。
(表彰)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して市長がこれを行う。
(1) 出雲市職員として引き続き30年以上在職し、その職務に精励した者
(2) 前号の規定にかかわらず、他の模範となる行為及び業績のあった者
(欠格条項)
第4条 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条に規定する表彰を受けることができない。
(表彰の基準日及び方法)
第5条 表彰は、毎年1月1日を基準日として、市長が表彰状に記念品を添えて行うものとする。
(内申)
第6条 各課長及び各所属の長は、第3条の規定に該当する者があるときは、文書をもって市長に内申するものとする。
(追彰)
第7条 この規程により表彰される者がその表彰前に死亡したときは、追彰し、第5条の表彰状及び記念品はその遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第8条 表彰を受けた者が職員としての体面を汚す行為をしたときは、その表彰を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰について必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(在職期間の特例)
2 この規程の施行の日の前日において合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町若しくは大社町又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合、出雲市外4町広域消防組合、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合若しくは平田市・斐川町火葬場組合の職員であって引き続き出雲市の職員となったものの在職期間は、この規程による在職期間とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日において編入前の斐川町の職員であった者で引き続き出雲市の職員として採用されたものの在職期間は、この規程による在職期間とみなす。
附 則(平成23年10月1日訓令第19号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日訓令第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。