○出雲市職員衛生管理規程
(平成17年出雲市訓令第21号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 衛生管理(第5条-第18条)
第3章 衛生委員会(第19条-第26条)
第4章 健康の保持増進(第27条-第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の衛生管理について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、嘱託員及び臨時職員をいう。
(2) 所属長 行政センター所長、課長(室長を含む。)、施設の長及びこれに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、その所属職員に健康の保持増進について周知徹底を図るとともに、環境衛生の向上に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は常に職場において環境衛生の向上に努めるとともに、この規程及びこの規程に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
第2章 衛生管理
(衛生管理者等の設置)
第5条 職員の衛生管理のため、法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、主任衛生管理者、法第11条第1項に規定する安全管理者、法第12条に規定する衛生管理者、法第12条の2に規定する安全衛生推進者及び衛生推進者及び法第13条に規定する産業医を次のとおり置く。
総括安全衛生管理者 | 総務部長の職にある者 |
主任衛生管理者 | 人事課長の職にある者 |
安全管理者 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する職員のうちから市長が任命する者 |
衛生管理者 | 常時50人以上の職員が勤務する事業場で法第72条に定める免許を有する者の中から市長が任命する者 |
安全衛生推進者・衛生推進者 | 常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場で、省令第12条の2で定める職員のうちから市長が任命する者 |
産業医 | 常時50人以上の職員が勤務する事業場で、労働安全に関する知識を有する医師から市長が任命した医師又は産業医業務を委託した委託先が選任した医師 |
(総括安全衛生管理者)
第6条 総括安全衛生管理者は、主任衛生管理者を指揮するとともに、職員の安全及び衛生に関する事項を総括管理する。
(主任衛生管理者)
第7条 主任衛生管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、安全管理者、衛生管理者を指揮して、職員の安全及び衛生に関する業務を実施する。
(安全管理者)
第8条 安全管理者は、次の職務を行う。
(1) 建物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期点検及び整備
(3) 作業の安全に係る教育及び訓練
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(衛生管理者)
第9条 衛生管理者は、次の職務を行う。
(1) 健康に異常がある職員の早期発見及びこれに対する処置
(2) 労働環境の衛生上の調査
(3) 労働条件、施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
(7) その他衛生上の記録の整備等
2 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第10条 安全衛生推進者には、事業場の所属長をもって充てる。
2 安全衛生推進者は、その職場が属する事業場の衛生管理者の指揮を受け、第8条各号に規定する業務の補佐を行う。
[第8条各号]
(衛生推進者)
第11条 衛生推進者には、事業場の所属長をもって充てる。
2 衛生推進者は、その職場が属する事業場の衛生管理者の指揮を受け、第9条各号に規定する業務の補佐を行う。
[第9条各号]
(産業医)
第12条 産業医は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持する措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は主任衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(健康診断)
第13条 主任衛生管理者は、健康診断を次に掲げるところにより実施しなければならない。
(1) 新たに職員を採用したときに行う採用時健康診断
(2) すべての職員について、毎年1回以上期日を定めて行う定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断
(3) 健康診断の必要がある職員について、臨時に行う臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、主任衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第14条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により受診できなかった者は、その事由の終了後、速やかに受診しなければならない。
(健康診断結果の判定)
第15条 産業医及び第13条に定める健康診断を行う医師は、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を判定し、必要があるときは意見を付して、主任衛生管理者に報告しなければならない。
[第13条]
2 主任衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成するとともに、前項の判定結果を市長に報告しなければならない。
(健康診断の結果に対する措置)
第16条 市長は、当該職員に判定結果を通知するとともに、その判定に応じて適切な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第17条 市長は、次の各号に掲げる職員について、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他者に感染のおそれがあると認められる者
(2) 精神障害のため、業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病のため、業務に就かせることが、その病勢を著しく増悪するおそれがあると認められる者
2 市長は、前項の規定により業務に就くことを禁止しようとするときは、あらかじめ専門の医師及び出雲市職員健康審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(就業禁止の解除)
第18条 前条第1項の規定により、業務に就くことを禁止された職員が、職務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証する医師2人の診断書を提出し、市長に職務復帰の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合、審議会の意見を聴き、当該職員が勤務に支障がないと認めるときは、当該職員に対する就業禁止の措置を解除し、職務に復帰させなければならない。
第3章 衛生委員会
(出雲市職員衛生委員会の設置)
第19条 各事業場衛生委員会を全庁的に統括するため、出雲市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事業場衛生委員会の設置)
第20条 法第18条第1項の規定に基づき、事業場衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第21条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 主任衛生管理者
(3) 各事業場の所属長、安全管理者及び衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者
(4) 本庁の産業医
(5) 職員団体の推薦する職員
(6) その他市長が任命する職員
(委員会)
第22条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本対策に関する事項
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項
(4) 各事業場委員会に関する事項
(5) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
2 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第23条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(事業場委員会の組織)
第24条 事業場委員会は、各事業場において次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事業場の長
(2) 産業医
(3) 安全管理者及び衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者
(4) 事業場委員会庶務担当課長
(5) 職員団体の推薦する職員
(6) その他事業場の長が任命する職員
(事業場委員会)
第25条 事業場委員会は、次の事項を調査審議し、委員会の委員長に意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本対策に関する事項
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項
(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
2 事業場委員会の委員長は、事業場の長をもって充てる。
3 事業場委員会は、必要の都度、委員長が召集する。
(事業場委員会の庶務)
第26条 事業場委員会の庶務は、各事業場委員会の委員長が指定する課において処理する。
第4章 健康の保持増進
(総括安全衛生管理者等に対する教育)
第27条 市長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、厚生労働大臣の公表する指針に基づき、総括安全衛生管理者、主任衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育・講習等を行い、又はこれを受ける機会を与えるために努めるものとする。
(作業の管理)
第28条 市長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めるものとする。
(健康教育等)
第29条 市長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。
2 職員は、前項の市長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
第5章 雑則
(守秘義務)
第30条 職員の衛生管理業務に関与する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第11号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第7号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。