○出雲市職員被服貸与規則
(平成17年出雲市規則第30号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第2条の職員のうち、技術的な業務に従事する者及び現場で作業等をする者で、職務の遂行上必要とするものに対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、総合医療センターの職員、消防職員及び上下水道局の職員を除く。
(貸与品の貸与を受けることができる職員等)
第2条 貸与品の貸与を受ける職員、貸与品の種類、数量、使用期間及び保存期間は、別表による。
[別表]
2 市長は、職員の職務の内容により特に必要と認めるときは、別表に掲げる貸与品以外の被服等を貸与することができる。
[別表]
(使用期間等を経過した貸与品)
第3条 使用期間及び保存期間を経過した貸与品は、これを本人に給与する。
(貸与品の返納)
第4条 使用期間及び保存期間中、退職若しくは死亡したときは、直ちにこれを返納しなければならない。
(貸与品の弁償)
第5条 貸与品をき損し、又は亡失したときは、相当代価を弁償しなければならない。ただし、職務上又は天災、地変その他不可抗力によるものと認められるものは、この限りでない。
(貸与品の使用及び保存期間)
第6条 貸与品の使用及び保存期間の計算は、使用期間については貸与の月、保存期間については、使用期間経過の翌月より起算し、1月に満たない端数は1月とみなす。
(貸与品の保存)
第7条 貸与品は、常に手入をしてその保存に留意しなければならない。
2 貸与品の洗濯、補修及び保存上の費用等は、すべて被貸与者の負担とする。
(再貸)
第8条 使用期間満了後なお使用することのできるものは、相当の使用期間を付して、更にこれを貸与することができる。
(非常勤職員に対する貸与)
第9条 第1条の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、非常勤職員についても被服等を貸与することができる。
[第1条]
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の出雲市職員被服貸与規則(昭和27年規則第70号)若しくは平田市職員被服等貸与規則(昭和41年平田市規則第10号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合職員被服貸与規則(昭和53年出雲市外6市町広域事務組合規則第4号)若しくは平田市・斐川町火葬場組合職員の被服等貸与規則(平成12年平田市・斐川町火葬場組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町職員事務服貸与規程(昭和44年斐川町訓令甲第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月31日規則第14号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第43号)
|
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第5号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品を受ける職員 | 貸与品 | 貸与数 | 使用期間及び保存期間 |
調理に従事する職員 | 作業服上 夏用 | 2 | 12月 |
作業服上 | 3 | 12月 | |
作業服下 | 3 | 12月 | |
作業靴 | 3以内 | 12月 | |
前掛 | 2 | 12月 | |
作業帽子 | 2 | 12月 | |
次に掲げる業務に従事する職員
⑴ 環境保全、一般廃棄物の収集、処分及び減量並びにリサイクルに関する業務 ⑵ 環境施設の管理業務 ⑶ 農業振興に関する業務 ⑷ 農業経営支援に関する業務 ⑸ 林業並びに農道、林道及び農業用用排水施設に関する業務 ⑹ 水産業に関する業務 ⑺ 道路建設に関する業務 ⑻ 道路、河川及び港湾の維持管理に関する業務 ⑼ 地籍調査に関する業務 ⑽ 都市計画に関する業務 ⑾ 街路、公園及び緑地に関する業務 ⑿ 住宅政策に関する業務 ⒀ 住宅の建築、営繕及び建築指導に関する業務 ⒁ 空き家対策に関する業務 ⒂ 教育施設の管理、建設及び営繕に関する業務 | 作業服上 夏用 | 1 | 36月 |
作業服上 | 1 | 36月 | |
作業服下 | 1 | 36月 | |
雨合羽 | 1 | 36月 | |
長靴 | 1 | 36月 | |
防寒服 | 1 | 36月 | |
学校校務に従事する職員 | 作業服上 夏用 | 1 | 36月 |
作業服上 | 1 | 36月 | |
作業服下 | 1 | 36月 | |
雨合羽 | 1 | 36月 | |
作業靴 | 1 | 36月 |