○出雲市職員研修規程
(平成17年出雲市訓令第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、市職員に対して行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修計画)
第3条 研修に関する計画は、毎年度職員に対する研修の必要の程度を調査し、その結果に基づいて人事課長が計画をたてる。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 一般研修 職務を遂行する上で必要な一般的な知識、技能、執務態度等を修得させるために行うもの
(2) 職場研修 職場において直接必要な知識及び技能を習得させ、その執務能力の向上を図ることを目的として各職場において行うもの
(3) 特別研修 職務に密接な関係のある知識、技能及び専門的知識を修得させるために行うもの
(4) 派遣研修 職務上必要な知識、技能等を修得させるため、職員を国又は他の地方公共団体若しくは学校その他これらに準ずる団体及び研修機関へ派遣して行うもの
(5) 海外派遣研修 職員の国際的な視野を広め資質の向上を図るとともに、本市行政の進展に寄与するため、海外に派遣して行うもの
(6) その他必要と認める研修
(研修の方法)
第5条 職場研修を除き研修の方法及び研修科目等は、毎年度人事課長が市長の決裁を得て決定する。
2 講師は、職員中適当と認める者又は専門家を委嘱する。
3 研修の一部を島根県自治研修所その他の研修機関へ委託して行うことができる。
(研修生の服務規律)
第6条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別にこれを定めるものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。