○出雲市人権・同和問題職場研修推進員設置規程
(平成17年出雲市訓令第51号) |
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(設置)
第1条 出雲市における同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期解決を図るために、市職員がそれぞれの業務を通じて積極的に問題解決に取り組む姿勢を確立するとともに、職員の指導的役割を果たす人材を養成するため、人権・同和問題職場研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任命)
第2条 推進員は各職場に置くこととし、市長が任命する。
(職務)
第3条 推進員は、職場において次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職場研修の企画及び実施に関すること。
(2) 職場研修の指導、助言に関すること。
(3) 情報の提供に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(推進員に対する研修)
第4条 総務部人事課及び総務部人権同和政策課は、推進員に必要な研修を実施するものとする。また、推進員はその研修に積極的に参加することとする。
(推進員に対する助言等)
第5条 人事課及び人権同和政策課は、推進員が実施する研修等に関し、必要に応じ助言及び資料を提供するものとする。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日訓令第11号)
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この規程は、令和4年7月1日から施行する。