○出雲市職員健康審議会設置規則
(平成17年出雲市規則第32号)
改正
平成20年3月31日規則第23号
平成21年6月30日規則第40号
令和7年3月31日規則第10号
(設置)
第1条 出雲市職員の健康管理の適正を期するため、出雲市職員健康審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内をもって構成し、次に掲げる者の中から市長が、これを委嘱し、又は任命する。
(1) 出雲保健所長、精神神経科医及び産業医
(2) 総務部長、総務部人事課長、人事課職員及び衛生管理者
2 審議会の会長は、委員の互選による。
3 審議会の会長は、会務を総理し、会を代表する。
(業務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議し、意見を答申する。
(1) 職員採用時の健康診断の調査
(2) 療養、休職又は復職せしめる者の審査
第4条 審議会の会議は市長が招集する。
(庶務)
第5条 審議会の事務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会がこれを定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第10号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。