○出雲市職員ハラスメント苦情処理規程
(平成17年出雲市訓令第52号) |
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(目的)
第1条 この規程は、ハラスメントに関する苦情を迅速・公正かつ円満に処理し、もって全ての職員が良好な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「ハラスメント」とは、他者に対する言動によって相手に不快感を与える言動をいう。
(苦情相談窓口の設置)
第3条 職場におけるハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応するため、苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は、各所属及び別表第1に定める相談窓口担当課に掲げる部署とし、苦情相談員(以下「相談員」という。)が対応するものとする。
[別表第1]
3 相談員は、前項に定める窓口の所属長又は市長が別に定める者とする。
4 窓口への苦情の申出及び相談は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、被害者に代わった他の職員もできるものとする。
(苦情及び相談の処理)
第4条 相談員は、苦情の申出及び相談を受けたときは、被害者及び関係者から事情を聴取し、各所属、相談窓口担当課及び人事課と相互に連携したうえで苦情処理にあたるものとする。ただし、その事案の内容又は状況から判断して問題の解決を図ることが困難と認められるときは、次条に定める苦情処理委員会に意見を求めるものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第5条 ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理を行うため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって構成する。
[別表第2]
3 委員会に、委員長を置き、人事課長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員会の庶務は、人事課において処理する。
(委員会の役割)
第6条 委員会は、相談員から意見を求められた事案についてその対応措置を審議し、その処理は相談員があたるものとする。
(プライバシーの保護等)
第7条 ハラスメントに関する苦情及び相談に関与した相談員及び委員は、その処理に当たっては、被害者及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に被害者が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月27日訓令第53号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年出雲市訓令第9号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日訓令第5号)
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この規程は、令和4年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
相談窓口担当課 | 担当する部局等 |
人事課 | 市長部局 |
議会事務局 | |
監査委員事務局 | |
選挙管理委員会事務局 | |
農業委員会事務局 | |
公平委員会 | |
保育幼稚園課 | 保育所 |
幼稚園 | |
病院総務課 | 総合医療センター |
消防総務課 | 消防本部 |
教育政策課 | 教育委員会 |
営業総務課 | 上下水道局 |
別表第2(第5条関係)
総務部人事課長
市民文化部市民活動支援課長 苦情相談員(当該苦情の申出及び相談を受けている所属長、市長が別に定める者のうち、当該苦情の申出及び相談を受けている者) 職員団体が推薦する職員 3人 |