○出雲市特定事業主行動計画推進委員会設置規程
(平成18年出雲市訓令第5号) |
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(設置)
第1条 出雲市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の効果的な推進を図るために、出雲市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行動計画の実施方策及び進行管理に関すること。
(2) 行動計画の推進に関すること。
(3) 行動計画の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部人事課長
(2) 教育委員会教育政策課長
(3) 上下水道局営業総務課長
(4) 消防本部消防総務課長
(5) 総合医療センター病院総務課長
(6) 市民文化部市民活動支援課 男女共同参画担当
(7) 子ども未来部子ども政策課 次世代育成支援計画担当
(8) 健康福祉部健康増進課 母子保健担当
(9) 職員団体の推薦する者
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ随時開催するものとし、委員長がこれを招集する。
2 委員長が必要と認めたとき、又は委員会の決定があったときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日訓令第16号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第22号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。