○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(平成17年出雲市条例第35号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合について定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年始及び年末の休暇(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇及び休職の期間
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。