○特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例
(平成17年出雲市条例第36号) |
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(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、次に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 執行機関である委員会の委員及び監査委員
(2) 執行機関の附属機関として置かれる委員会、審査会及び審議会等の委員並びに介護認定審査会委員その他の構成員
(3) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人
(4) 土木委員、常任統計調査員、出雲市総合ボランティアセンター長、出雲市総合ボランティアセンター副センター長及びスポーツ推進委員
(5) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員
(報酬)
第2条 前条第1号から第4号までに掲げる者の受ける報酬の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前条第5号の規定により報酬を受ける職員の職及び報酬の額は、市長が別に定める。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の額が日額によって定められている者についての報酬は、その者が職務を行った日数に応じて支給する。
2 報酬の額が月額によって定められている者についての報酬は、就職の月から退職の月まで支給する。
3 報酬の額が月額によって定められている者が死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
5 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、月割によって計算する。
6 報酬を受ける者が同一の職の他の職についた場合は、何れか多い方を支給する。
7 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、固定資産評価員及び一般職の職員が特別職の職員の職を兼ねる場合には、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員がその職務を行うために旅行をしたときは、第1条第1号に掲げる者にあっては、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号。以下「旅費条例」という。)の規定による市長の受ける旅費に相当する額、同条第2号から第5号までに掲げる者にあっては、旅費条例の規定による一般職の職員の受ける旅費に相当する額の費用を弁償する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(報酬に関する特例)
2 この条例の施行の日の前日までに、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(出雲市条例第439号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(出雲市規則第523号)、非常勤特別職報酬等支給条例(昭和31年平田市条例第18号)、佐田町議会議員等に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年佐田町条例12号)、多伎町議会の議員の報酬及び費用弁償等支給条例(平成2年多伎町条例11号)、湖陵町議会議員等に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年湖陵町条例9号)、大社町議会議員等に対する報酬及び議会議員に対する期末手当支給条例(昭和31年大社町条例10号)、大社町議会議員等に対する費用弁償支給条例(昭和53年大社町条例第2号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第72号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例施行規則(出雲市外6市町広域事務組合規則第44号)、出雲市外4町広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(出雲市外4町広域消防組合条例第3号)若しくは、解散前の出雲市外6市町広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(出雲市外6市町広域事務組合組合条例第72号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(出雲市外6市町広域事務組合規則第44号)又は出雲市外3市町斐伊川水系水利組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(出雲市外3市町斐伊川水系水利組合規則第14号)、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(出雲市外3市町斐伊川水系水利組合条例第16号)又は非常勤特別職の職員の区域内旅行の費用弁償に関する規則(出雲市外斐伊川水系水利組合規則第13号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成17年3月1日から平成17年3月31日までの期間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
(費用弁償に関する経過措置)
3 この条例の費用弁償に関する規定は、条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、合併前の条例等の例による。
(斐川町の編入に伴う報酬に関する特例)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年斐川町条例第74号。以下「編入前の条例」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成23年4月1日から平成23年9月30日までにかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
5 編入日の前日までに、編入前の条例の適用を受けていた体育指導委員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったスポーツ推進委員の平成23年度における報酬の額については、別表の規定にかかわらず、編入前の条例に規定する報酬の額とする。
(斐川町の編入に伴う費用弁償に関する経過措置)
6 編入日の前日までに出発した編入前の斐川町の特別職の職員の旅行に係る費用弁償の支給については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成17年12月16日条例第413号)
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この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第32号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第37号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。
附 則(平成19年6月28日条例第37号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第64号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年5月1日条例第32号)
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この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第50号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月15日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第2号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第10条、第14条及び第16条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日条例第38号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の出雲市表彰条例、出雲市職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、出雲市特別職の職員の給与に関する条例、出雲市長等の給与の特例に関する条例若しくは出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定又はこの条例による出雲市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月19日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第54号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年6月13日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第3号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(交通指導員、国際交流員、斐伊川用水監理員及び外国語指導助手の項を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の出雲市職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項から第3項まで及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月28日条例第36号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | ||||
教育委員会の委員 | 月額 | 49,000円 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 34,000円 | ||
委員 | 月額 | 24,500円 | |||
補充員 | 日額 | 7,000円 | |||
公平委員会 | 委員長 | 月額 | 15,500円 | ||
委員 | 月額 | 11,500円 | |||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選出された代表監査委員 | 月額 | 107,000円 | ||
識見を有する者のうちから選出された監査委員 | 月額 | 100,000円 | |||
議会議員のうちから選任された監査委員 | 月額 | 34,000円 | |||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 32,000円 | ||
能率給 | 市長が定める額 | ||||
委員 | 月額 | 22,500円 | |||
能率給 | 市長が定める額 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 15,500円 | |||
能率給 | 市長が定める額 | ||||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 7,000円 | |||
介護認定審査委員会委員 | 日額 | 14,000円 | |||
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 | 14,000円 | |||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 13,000円 | |||
結核対策委員会委員 | 日額 | 10,000円 | |||
土木委員 | 評議員 | 年額 | 80,000円 | ||
評議員以外の者 | 年額 | 25,000円 | |||
投票管理者 | 投票期日の投票所 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に定める額 | |||
期日前投票所 | |||||
開票管理者 | |||||
選挙長 | |||||
投票立会人 | 投票期日の投票所 | ||||
期日前投票所 | |||||
開票立会人 | |||||
選挙立会人 | |||||
常任統計調査員 | 年額 | 7,000円 | |||
出雲市総合ボランティアセンター | センター長 | 年額 | 100,000円 | ||
副センター長 | 年額 | 50,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 | 20,600円 | |||
その他条例、規則等に基づく委員等 | 日額 | 7,000円 |