○出雲市議会等の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関する条例
(平成17年出雲市条例第37号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定及びその他法令の規定により出頭又は参加した者に対する実費弁償について定めるものとする。
(実費弁償額)
第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償額は、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第2条の職員の受ける旅費額に相当する額とする。ただし、日当は、7,000円を支給する。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。