○出雲市特別職の職員の給与に関する条例
(平成17年出雲市条例第38号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び固定資産評価員の受ける給与について定めるものとする。ただし、一般職の職員で固定資産評価員の職を兼ねるときは、その給料を支給しない。
(給与)
第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び通勤手当とする。
2 給料月額は、別表による。
[別表]
3 通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。
(給与の支給方法)
第3条 前条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第414号)
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この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。
附 則(平成21年5月1日条例第32号)
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この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第39号)
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この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の出雲市表彰条例、出雲市職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、出雲市特別職の職員の給与に関する条例、出雲市長等の給与の特例に関する条例若しくは出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定又はこの条例による出雲市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第4号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第9号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 給料月額 |
市長 | 962,000円 |
副市長 | 789,000円 |
教育長 | 675,000円 |
上下水道事業管理者 | 667,000円 |
固定資産評価員 | 160,600円 |