○出雲市一般職の職員の給与に関する条例
(平成17年出雲市条例第41号)
改正
平成17年12月1日条例第359号
平成18年3月17日条例第4号
平成18年3月17日条例第40号
平成18年6月28日条例第48号
平成19年3月19日条例第5号
平成19年12月18日条例第63号
平成20年3月17日条例第5号
平成21年3月16日条例第3号
平成21年3月16日条例第3号
平成21年5月1日条例第32号
平成21年11月30日条例第45号
平成22年3月24日条例第1号
平成22年11月30日条例第35号
平成23年9月30日条例第51号
平成23年12月27日条例第157号
平成25年3月15日条例第11号
平成26年3月21日条例第20号
平成26年12月19日条例第71号
平成28年3月19日条例第6号
平成28年12月20日条例第60号
平成29年12月21日条例第48号
平成30年12月21日条例第56号
平成30年12月21日条例第53号
令和元年7月3日条例第17号
令和元年12月20日条例第44号
令和元年12月20日条例第45号
令和2年11月30日条例第47号
令和3年11月30日条例第49号
令和4年9月29日条例第19号
令和4年9月29日条例第21号
令和5年1月1日条例第2号
令和6年1月1日条例第3号
令和6年3月26日条例第32号
令和7年1月1日条例第3号
令和7年3月18日条例第24号
令和7年3月18日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(公営企業職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員が出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、第33条に規定する職員には適用しない。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3のとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市長が規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
第4条 削除
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、市長が規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務の級から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、市長が規則で定める日(以下「昇給日」という。)に、昇給日前における直近の1年間分の人事評価の結果及び昇給日前1年間における当該職員の勤務の状況に応じて行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳以上の職員で市長が規則で定めるものの第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、勤務成績に応じて市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 前4項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、市長が規則で定める給料の支給日に、給料の月額を支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき市長が規則で定めるものに支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額に100分の20の範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する職にある職員には、第21条から第23条まで(消防職員のうち勤務時間条例第4条に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する職員にあっては、第21条及び第22条)の規定は、適用しない。
第11条 削除
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条 削除
(地域手当)
第14条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、市長が別に定める。
第15条 削除
第16条 第14条第1項の市長が別に定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(第14条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(第14条第2項各号に定める割合をいい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が第14条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他市長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、市長の定めるところによる。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他市長が別に定める者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、第14条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて地域手当を支給することができる。
(住居手当)
第17条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が規則で定める職員を除く。)
(2) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 24,500円の範囲内において市長が規則で定める額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第19条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第19条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第20条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表第4のとおりとする。
3 月を単位にして手当の額が定められている特殊勤務手当(以下この項において「月額の手当」という。)を定年前再任用短時間勤務職員に対して支給する場合は、前項の規定にかかわらず、当該月額の手当の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外に勤務した勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第22条 次に掲げる日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(1) 勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)
(2) 勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)
(3) 勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員について、祝日法による休日等が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が規則で定める日
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員(次項に規定する勤務を除く。)には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において市長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第25条 第10条第1項の規定に基づく市長が規則で定める職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市長が規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(期末手当)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第28条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職の場合及び法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下この条、第29条及び第34条において同じ。)し、又は死亡した職員(第34条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で、市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第28条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 任命権者は、その者に属する職員が少数であるときその他特別の事情により、前項の勤勉手当の総額が同項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第29条第4項」と読み替えるものとする。
6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第30条 第5条第2項から第9項まで及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第31条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に祝日法による休日等の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第32条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料、地域手当及び特殊勤務手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第33条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは、「第34条第6項」と読み替えるものとする。
8 職員が、法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。
(給与の口座振替)
第35条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除等)
第35条の2 職員に給与を支給する際、次に掲げるものの額に相当する額を控除して、これを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 島根県市町村職員共済組合が取り扱う生命保険及び個人年金の保険料、貸付金償還金、物資購入代金並びに貯金の積立金
(2) 島根県市町村職員互助会の掛金
(3) 全国市長会が取り扱う生命保険及び損害保険の保険料並びに個人年金共済の掛金
(4) 生活協同組合全国都市職員災害共済会が取り扱う火災共済の共済掛金
(5) 一般財団法人島根県教職員互助会が取り扱う貸付金償還金
(6) 一般財団法人全国消防協会が取り扱う生命保険及び損害保険の保険料
(7) 出雲市職員共済会の会費
(8) 団体取扱契約に係る生命保険、損害保険及び個人年金の保険料
(9) 法第53条の規定により登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費
(10) 出雲市職員共済会が取り扱う購買代金及び貸付金償還金
(11) 職員団体が取り扱う購買代金、貸付金償還金及び預金の積立金
(12) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、市長が認めるもの
(その他)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(出雲市条例第1843号)、平田市職員の給与に関する条例(昭和30年平田市条例第14号)、職員の給与に関する条例(昭和39年佐田町条例第1号)、多伎町職員の給与に関する条例(昭和31年多伎町条例第19号)、職員の給与に関する条例(昭和32年湖陵町条例第16号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和32年大社町条例第15号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合一般職の職員の給与に関する条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第15号)、出雲市外4町広域消防組合消防職員の給与に関する条例(出雲市外4町広域消防組合条例第9号)、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合一般職の職員の給与に関する条例(出雲市外3市町斐伊川水系水利組合条例第15号)若しくは平田市・斐川町火葬場組合一般職の職員の給与に関する条例(平成12年平田市・斐川町火葬場組合条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、合併前の条例の規定により既に支給された平成17年3月分の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の調整)
4 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町若しくは大社町又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合、出雲市外4町広域消防組合、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合若しくは平田市・斐川町火葬場組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から附則第9項までにおいて「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合は、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により新市設置の日以後に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
6 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第32条又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
7 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第13条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第29条の規定を適用する。
(その他の経過措置)
10 附則第6項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その期間は通算する。
11 当分の間、第29条第1項の規定の適用については、同項中「基準日以前6か月以内の期間」とあるのは、「任命権者が別に定める期間」とする。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
12 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の職員の給与に関する条例(昭和58年斐川町条例第2号。以下「編入前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお編入前の条例の例による。
(継続採用職員の昇給期間の通算)
13 編入日の前日において編入前の斐川町の職員(以下「町職員」という。)であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(次項から附則第17項までにおいて「継続採用職員」という。)の編入日以後における最初の昇給に係る期間については、編入前の条例の規定により給料表の適用を受けていた期間を通算する。
(扶養手当に関する経過措置)
14 継続採用職員の扶養親族で、編入日前において、編入前の条例第11条第1項の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、第13条第1項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当に関する経過措置)
15 継続採用職員のうち、平成23年6月2日以後町職員であった者については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。
(勤勉手当に関する経過措置)
16 継続採用職員のうち、平成23年6月2日以後町職員であった者については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第29条の規定を適用する。
(給与の減額に関する経過措置)
17 継続採用職員のうち、編入日前に編入前の条例第22条の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、第32条による給与の減額とみなし、編入前の条例の規定により算出された額を平成23年10月以後に支給する給与から減ずる。
(その他の経過措置)
18 前6項に定めるもののほか、編入日の前日までに編入前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
(定年年齢の引上げに伴う経過措置)
19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 出雲市職員の定年等に関する条例(平成17年出雲市条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 出雲市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
25 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年12月1日条例第359号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第34条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(出雲市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において単純な労務に雇用される職員その他の市長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び単純な労務に雇用される職員その他の市長が規則で定める者との権衡を考慮して市長が規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長が規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成18年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 施行日の前日において給与条例別表第2のアの医療職給料表(一)の特1号給から特5号給までの号給を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される給与条例第9条第2項、第10条第2項及び第26条第5項(給与条例第29条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第4号)附則第8項から第10項の規定による給料の額との合計額」とする。
12 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年出雲市条例第314号)第4条第5項の規定については、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第4号)附則第8項から第10項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条第2項第1号100分の18100分の18を超えない範囲内で市長が規則で定める割合
第14条第2項第2号100分の15100分の15を超えない範囲内で市長が規則で定める割合
第14条第2項第3号100分の12100分の12を超えない範囲内で市長が規則で定める割合
第14条第2項第4号100分の10100分の10を超えない範囲内で市長が規則で定める割合
第14条第2項第5号100分の6100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める割合
第14条第2項第6号100分の3100分の3を超えない範囲内で市長が規則で定める割合
第15条100分の15100分の15を超えない範囲内で市長が規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
14 施行日において、この条例の規定による改正前の給与条例第16条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び施行日の前日においてこの条例の規定による改正前の給与条例第14条の適用を受けている職員が施行日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員が在勤する公署が施行日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第16条の規定の適用については、次の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句とする。
第16条第1項地域手当の支給割合(第14条第2項各号に定める割合をいい調整手当の支給割合(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第4号)の規定による改正前の第14条第2項各号に定める割合をいい
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
16 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
17 附則第8項から第12項の規定は、平成19年12月31日限り、その効力を失う。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
医療職給料表(一)1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
医療職給料表(二)1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級5級
6級6級
医療職給料表(三)1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級5級
6級6級
附則別表第2(附則第3項関係)
号級の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号級
旧号級旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12551911111
3月以上6月未満226621011111
6月以上9月未満327731111111
9月以上12月未満428841211111
12月以上529951311111
33月未満529951311111
3月以上6月未満6301061421111
6月以上9月未満7311171531111
9月以上12月未満8321281641111
12月以上9331391751111
43月未満9331391751111
3月以上6月未満103414101862111
6月以上9月未満113515111973111
9月以上12月未満123616122084111
12月以上133717132195111
53月未満133717132195111
3月以上6月未満1438181422106211
6月以上9月未満1539191523117311
9月以上12月未満1640201624128411
12月以上1741211725139511
63月未満1741211725139511
3月以上6月未満18422218261410621
6月以上9月未満19432319271511731
9月以上12月未満20442420281612841
12月以上21452521291713951
73月未満21452521291713951
3月以上6月未満224626223018141062
6月以上9月未満234727233119151173
9月以上12月未満244828243220161284
12月以上254929253321171395
83月未満254929253321171395
3月以上6月未満2650302634221814106
6月以上9月未満2751312735231915117
9月以上12月未満2852322836242016128
12月以上2953332937252117139
93月未満2953332937252117139
3月以上6月未満29543430382622181410
6月以上9月未満30553531392723191511
9月以上12月未満30563632402824201612
12月以上31573733412925211713
103月未満31573733412925211713
3月以上6月未満31583834423026221814
6月以上9月未満32593935433127231915
9月以上12月未満32604036443228242016
12月以上33614137453329252117
113月未満33614137453329252117
3月以上6月未満33624238463430262218
6月以上9月未満33634339473531272319
9月以上12月未満34644440483632282420
12月以上34654541493733292521
123月未満34654541493733292521
3月以上6月未満34664642503834302622
6月以上9月未満35674743513935312723
9月以上12月未満35684844524036322824
12月以上35694945534137332925
133月未満35694945534137332925
3月以上6月未満36705046544238343026
6月以上9月未満36715147554339353127
9月以上12月未満36725248564440363228
12月以上37735349574541373329
143月未満37735349574541373329
3月以上6月未満37745449584642383430
6月以上9月未満37755550594743393531
9月以上12月未満37765650604844403632
12月以上38775751614945413733
153月未満38775751614945413733
3月以上6月未満38785851625046423834
6月以上9月未満38795952635147433935
9月以上12月未満38806052645248444036
12月以上39816153655349454137
163月未満398161536553494541 
3月以上6月未満398262546654504642 
6月以上9月未満398363556755514743 
9月以上12月未満398464566856524844 
12月以上408565576957534945 
173月未満 8565576957534945 
3月以上6月未満 8666577058545046 
6月以上9月未満 8767587159555147 
9月以上12月未満 8868587260565248 
12月以上 8969597361575349 
183月未満 8969597361575349 
3月以上6月未満 9070597462585450 
6月以上9月未満 9171607563595551 
9月以上12月未満 9272607664605652 
12月以上 9373617765615753 
193月未満 93736177656157  
3月以上6月未満 93746178666258  
6月以上9月未満 93756179676359  
9月以上12月未満 93766280686460  
12月以上 93776281696561  
203月未満  776281696561  
3月以上6月未満  786282706662  
6月以上9月未満  796383716763  
9月以上12月未満  806384726864  
12月以上  816385736965  
213月未満  816385736965  
3月以上6月未満  826486747066  
6月以上9月未満  836487757167  
9月以上12月未満  846488767268  
12月以上  856589777369  
223月未満  8565897773   
3月以上6月未満  8665907874   
6月以上9月未満  8766917975   
9月以上12月未満  8866928076   
12月以上  8967938177   
233月未満  89679381    
3月以上6月未満  90679482    
6月以上9月未満  91689583    
9月以上12月未満  92689684    
12月以上  93699785    
243月未満  93699785    
3月以上6月未満  94709886    
6月以上9月未満  95719987    
9月以上12月未満  967210088    
12月以上  977310189    
253月未満  9773101     
3月以上6月未満  9873102     
6月以上9月未満  9974103     
9月以上12月未満  10074104     
12月以上  10175105     
263月未満  10175105     
3月以上6月未満  10275106     
6月以上9月未満  10376107     
9月以上12月未満  10476108     
12月以上  10577109     
273月未満  10577      
3月以上6月未満  10678      
6月以上9月未満  10779      
9月以上12月未満  10880      
12月以上  10981      
283月未満  10981      
3月以上6月未満  11082      
6月以上9月未満  11183      
9月以上12月未満  11284      
12月以上  11385      
293月未満  113       
3月以上6月未満  114       
6月以上9月未満  115       
9月以上12月未満  116       
12月以上  117       
303月未満  117       
3月以上6月未満  118       
6月以上9月未満  119       
9月以上12月未満  120       
12月以上  121       
313月未満  121       
3月以上6月未満  122       
6月以上9月未満  123       
9月以上12月未満  124       
12月以上  125       
323月未満  125       
3月以上6月未満  125       
6月以上9月未満  125       
9月以上12月未満  125       
12月以上  125       

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号級
旧号級旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満 111
3月以上6月未満 111
6月以上9月未満 111
9月以上12月未満 111
12月以上 111
23月未満1111
3月以上6月未満2111
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満4111
12月以上5111
33月未満5111
3月以上6月未満6211
6月以上9月未満7311
9月以上12月未満8411
12月以上9511
43月未満9511
3月以上6月未満10611
6月以上9月未満11711
9月以上12月未満12811
12月以上13911
53月未満13911
3月以上6月未満141021
6月以上9月未満151131
9月以上12月未満161241
12月以上171351
63月未満171351
3月以上6月未満181461
6月以上9月未満191571
9月以上12月未満201681
12月以上211791
73月未満211791
3月以上6月未満2218102
6月以上9月未満2319113
9月以上12月未満2420124
12月以上2521135
83月未満2521135
3月以上6月未満2622146
6月以上9月未満2723157
9月以上12月未満2824168
12月以上2925179
93月未満2925179
3月以上6月未満30261810
6月以上9月未満31271911
9月以上12月未満32282012
12月以上33292113
103月未満33292113
3月以上6月未満34302214
6月以上9月未満35312315
9月以上12月未満36322416
12月以上37332517
113月未満37332517
3月以上6月未満38342618
6月以上9月未満39352719
9月以上12月未満40362820
12月以上41372921
123月未満41372921
3月以上6月未満42383022
6月以上9月未満43393123
9月以上12月未満44403224
12月以上45413325
133月未満45413325
3月以上6月未満46423426
6月以上9月未満47433527
9月以上12月未満48443628
12月以上49453729
143月未満49453729
3月以上6月未満50463830
6月以上9月未満51473931
9月以上12月未満52484032
12月以上53494133
153月未満53494133
3月以上6月未満54504234
6月以上9月未満55514335
9月以上12月未満56524436
12月以上57534537
163月未満57534537
3月以上6月未満58544638
6月以上9月未満59554739
9月以上12月未満60564840
12月以上61574941
173月未満61574941
3月以上6月未満62585042
6月以上9月未満63595143
9月以上12月未満64605244
12月以上65615345
183月未満65615345
3月以上6月未満65625446
6月以上9月未満65635547
9月以上12月未満65645648
12月以上65655749
193月未満 655749
3月以上6月未満 665850
6月以上9月未満 675951
9月以上12月未満 686052
12月以上 696153
203月未満 696153
3月以上6月未満 706254
6月以上9月未満 716355
9月以上12月未満 726456
12月以上 736557
213月未満 7365 
3月以上6月未満 7466 
6月以上9月未満 7567 
9月以上12月未満 7668 
12月以上 7769 
223月未満 7769 
3月以上6月未満 7870 
6月以上9月未満 7971 
9月以上12月未満 8072 
12月以上 8173 
233月未満 8173 
3月以上6月未満 8274 
6月以上9月未満 8375 
9月以上12月未満 8476 
12月以上 8577 
243月未満 8577 
3月以上6月未満 8678 
6月以上9月未満 8779 
9月以上12月未満 8880 
12月以上 8981 

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号級
旧号級旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満  1111
3月以上6月未満  1111
6月以上9月未満  1111
9月以上12月未満  1111
12月以上  1111
23月未満111111
3月以上6月未満222111
6月以上9月未満333111
9月以上12月未満444111
12月以上555111
33月未満555111
3月以上6月未満666211
6月以上9月未満777311
9月以上12月未満888411
12月以上999511
43月未満999511
3月以上6月未満101010621
6月以上9月未満111111731
9月以上12月未満121212841
12月以上131313951
53月未満131313951
3月以上6月未満1414141062
6月以上9月未満1515151173
9月以上12月未満1616161284
12月以上1717171395
63月未満1717171395
3月以上6月未満18181814106
6月以上9月未満19191915117
9月以上12月未満20202016128
12月以上21212117139
73月未満21212117139
3月以上6月未満222222181410
6月以上9月未満232323191511
9月以上12月未満242424201612
12月以上252525211713
83月未満252525211713
3月以上6月未満262626221814
6月以上9月未満272727231915
9月以上12月未満282828242016
12月以上292929252117
93月未満292929252117
3月以上6月未満303030262218
6月以上9月未満313131272319
9月以上12月未満323232282420
12月以上333333292521
103月未満333333292521
3月以上6月未満343434302622
6月以上9月未満353535312723
9月以上12月未満363636322824
12月以上373737332925
113月未満373737332925
3月以上6月未満383838343026
6月以上9月未満393939353127
9月以上12月未満404040363228
12月以上414141373329
123月未満414141373329
3月以上6月未満424242383430
6月以上9月未満434343393531
9月以上12月未満444444403632
12月以上454545413733
133月未満454545413733
3月以上6月未満464646423834
6月以上9月未満474747433935
9月以上12月未満484848444036
12月以上494949454137
143月未満494949454137
3月以上6月未満505050464238
6月以上9月未満515151474339
9月以上12月未満525252484440
12月以上535353494541
153月未満535353494541
3月以上6月未満545454504642
6月以上9月未満555555514743
9月以上12月未満565656524844
12月以上575757534945
163月未満575757534945
3月以上6月未満585858545046
6月以上9月未満595959555147
9月以上12月未満606060565248
12月以上616161575349
173月未満616161575349
3月以上6月未満626262585450
6月以上9月未満636363595551
9月以上12月未満646464605652
12月以上656565615753
183月未満656565615753
3月以上6月未満666666625854
6月以上9月未満676767635955
9月以上12月未満686868646056
12月以上696969656157
193月未満696969656157
3月以上6月未満707070666258
6月以上9月未満717171676359
9月以上12月未満727272686460
12月以上737373696561
203月未満737373696561
3月以上6月未満747474706662
6月以上9月未満757575716763
9月以上12月未満767676726864
12月以上777777736965
213月未満7777777369 
3月以上6月未満7878787470 
6月以上9月未満7979797571 
9月以上12月未満8080807672 
12月以上8181817773 
223月未満8181817773 
3月以上6月未満8282827874 
6月以上9月未満8383837975 
9月以上12月未満8484848076 
12月以上8585858177 
233月未満8585858177 
3月以上6月未満8586868278 
6月以上9月未満8587878379 
9月以上12月未満8588888480 
12月以上8589898581 
243月未満 898985  
3月以上6月未満 909086  
6月以上9月未満 919187  
9月以上12月未満 929288  
12月以上 939389  
253月未満 939389  
3月以上6月未満 949490  
6月以上9月未満 959591  
9月以上12月未満 969692  
12月以上 979793  
263月未満 979793  
3月以上6月未満 989894  
6月以上9月未満 999995  
9月以上12月未満 10010096  
12月以上 10110197  
273月未満 10110197  
3月以上6月未満 10210298  
6月以上9月未満 10310399  
9月以上12月未満 104104100  
12月以上 105105101  
283月未満 105105   
3月以上6月未満 105106   
6月以上9月未満 105107   
9月以上12月未満 105108   
12月以上 105109   
293月未満  109   
3月以上6月未満  110   
6月以上9月未満  111   
9月以上12月未満  112   
12月以上  113   

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号級
旧号級旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満  1111
3月以上6月未満  1111
6月以上9月未満  1111
9月以上12月未満  1111
12月以上  1111
23月未満111111
3月以上6月未満222111
6月以上9月未満333111
9月以上12月未満444111
12月以上555111
33月未満555111
3月以上6月未満666211
6月以上9月未満777311
9月以上12月未満888411
12月以上999511
43月未満999511
3月以上6月未満101010621
6月以上9月未満111111731
9月以上12月未満121212841
12月以上131313951
53月未満131313951
3月以上6月未満1414141062
6月以上9月未満1515151173
9月以上12月未満1616161284
12月以上1717171395
63月未満1717171395
3月以上6月未満18181814106
6月以上9月未満19191915117
9月以上12月未満20202016128
12月以上21212117139
73月未満21212117139
3月以上6月未満222222181410
6月以上9月未満232323191511
9月以上12月未満242424201612
12月以上252525211713
83月未満252525211713
3月以上6月未満262626221814
6月以上9月未満272727231915
9月以上12月未満282828242016
12月以上292929252117
93月未満292929252117
3月以上6月未満303030262218
6月以上9月未満313131272319
9月以上12月未満323232282420
12月以上333333292521
103月未満333333292521
3月以上6月未満343434302622
6月以上9月未満353535312723
9月以上12月未満363636322824
12月以上373737332925
113月未満373737332925
3月以上6月未満383838343026
6月以上9月未満393939353127
9月以上12月未満404040363228
12月以上414141373329
123月未満414141373329
3月以上6月未満424242383430
6月以上9月未満434343393531
9月以上12月未満444444403632
12月以上454545413733
133月未満454545413733
3月以上6月未満464646423834
6月以上9月未満474747433935
9月以上12月未満484848444036
12月以上494949454137
143月未満494949454137
3月以上6月未満505050464238
6月以上9月未満515151474339
9月以上12月未満525252484440
12月以上535353494541
153月未満535353494541
3月以上6月未満545454504642
6月以上9月未満555555514743
9月以上12月未満565656524844
12月以上575757534945
163月未満575757534945
3月以上6月未満585858545046
6月以上9月未満595959555147
9月以上12月未満606060565248
12月以上616161575349
173月未満616161575349
3月以上6月未満626262585450
6月以上9月未満636363595551
9月以上12月未満646464605652
12月以上656565615753
183月未満656565615753
3月以上6月未満666666625854
6月以上9月未満676767635955
9月以上12月未満686868646056
12月以上696969656157
193月未満696969656157
3月以上6月未満707070666258
6月以上9月未満717171676359
9月以上12月未満727272686460
12月以上737373696561
203月未満737373696561
3月以上6月未満747474706662
6月以上9月未満757575716763
9月以上12月未満767676726864
12月以上777777736965
213月未満777777736965
3月以上6月未満787878747066
6月以上9月未満797979757167
9月以上12月未満808080767268
12月以上818181777369
223月未満818181777369
3月以上6月未満828282787469
6月以上9月未満838383797569
9月以上12月未満848484807669
12月以上858585817769
233月未満8585858177 
3月以上6月未満8686868278 
6月以上9月未満8787878379 
9月以上12月未満8888888480 
12月以上8989898581 
243月未満8989898581 
3月以上6月未満9090908682 
6月以上9月未満9191918783 
9月以上12月未満9292928884 
12月以上9393938985 
253月未満9393938985 
3月以上6月未満94949490  
6月以上9月未満95959591  
9月以上12月未満96969692  
12月以上97979793  
263月未満97979793  
3月以上6月未満98989894  
6月以上9月未満99999995  
9月以上12月未満10010010096  
12月以上10110110197  
273月未満10110110197  
3月以上6月未満10210210298  
6月以上9月未満10310310399  
9月以上12月未満104104104100  
12月以上105105105101  
283月未満105105105101  
3月以上6月未満106106106102  
6月以上9月未満107107107103  
9月以上12月未満108108108104  
12月以上109109109105  
293月未満109109109   
3月以上6月未満110110110   
6月以上9月未満111111111   
9月以上12月未満112112112   
12月以上113113113   
303月未満113113113   
3月以上6月未満114114114   
6月以上9月未満115115115   
9月以上12月未満116116116   
12月以上117117117   
313月未満117117117   
3月以上6月未満118118118   
6月以上9月未満119119119   
9月以上12月未満120120120   
12月以上121121121   
323月未満121121    
3月以上6月未満122122    
6月以上9月未満123123    
9月以上12月未満124124    
12月以上125125    
333月未満125125    
3月以上6月未満126126    
6月以上9月未満127127    
9月以上12月未満128128    
12月以上129129    
343月未満129129    
3月以上6月未満130130    
6月以上9月未満131131    
9月以上12月未満132132    
12月以上133133    
353月未満133133    
3月以上6月未満134134    
6月以上9月未満135135    
9月以上12月未満136136    
12月以上137137    
363月未満137137    
3月以上6月未満138138    
6月以上9月未満139139    
9月以上12月未満140140    
12月以上141141    
373月未満141141    
3月以上6月未満142142    
6月以上9月未満143143    
9月以上12月未満144144    
12月以上145145    
383月未満145145    
3月以上6月未満146146    
6月以上9月未満147147    
9月以上12月未満148148    
12月以上149149    
393月未満149     
3月以上6月未満150     
6月以上9月未満151     
9月以上12月未満152     
12月以上153     
403月未満153     
3月以上6月未満154     
6月以上9月未満155     
9月以上12月未満156     
12月以上157     
413月未満157     
3月以上6月未満158     
6月以上9月未満159     
9月以上12月未満160     
12月以上161     
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(1)の特1号給から特5号給までの号給を受ける職員の号給の切替表
旧号給新号給
特1号給特1号給
特2号給特2号給
特3号給特3号給
特4号給特4号給
特5号給特5号給
附 則(平成18年3月17日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項及び第3項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)
2 出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成18年出雲市条例第30号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月17日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の出雲市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収される愛宕苑の使用料及び手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成20年6月1日以降の勤務手当について適用し、同日前の特殊勤務手当はなお従前の例による。
附 則(平成21年5月1日条例第32号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。
(出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年9月30日条例第51号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第157号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則第6項(見出しを含む。)中「第12項」の次に「、第23項及び第24項」を加える。
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
附則第3項(見出しを含む。)中「第12項」の次に「、第23項及び第24項」を加える。
附 則(平成26年3月21日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第28条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第14条、第19条、第25条及び別表第1の改正規定並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
2 この条例(第29条第1項の改正規定を除く。)による改正後の第26条及び第29条の規定並びに次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
3 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年出雲市条例第314号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の120」を「100分の122.5」に、「100分の135」を「100分の137.5」に改める。
(平成29年3月31日以前の異動者の号給の調整)
4 平成29年3月31日以前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成29年4月1日(以下「切替日」という。)における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 平成27年4月1日(以下この項から第7項までにおいて「基準日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び再任用職員を除く。)には、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 基準日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 基準日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(給与の内払)
8 この条例による改正後の第26条及び第29条(以下「改正後の第26条及び第29条」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第26条及び第29条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第26条及び第29条の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月20日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中出雲市一般職の職員の給与に関する条例第5条、第12条及び第13条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条及び第29条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例第29条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第29条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例第29条の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第1号、第2号又は第5号」とする。
附 則(平成29年12月21日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、平成29年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定及び改正後の任期付職員条例第5条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年12月21日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、平成30年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定及び改正後の任期付職員条例第5条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年7月3日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、平成31年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第47号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第49号)
この条例中第1条及び第3条の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「前2項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同項の前に次の1項を加える。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
第2条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
第3条第1項ただし書中「再任用短時間勤務職員については、これらの日」を「育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日」に改め、同条第2項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改め、同条に次の1項を加える。
3 任命権者は、職員(規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
第4条第1項中「前条」を「前条第1項及び第2項」に改め、同条第2項本文中「再任用短時間勤務職員にあっては、」を「育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては」に改め、同項ただし書中「事由」の次に、「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)」を加え、「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改め、「割合で週休日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」を加える。
第13条第1項第1号中「再任用短時間職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第20条第3項中「第2条第2項」を「第2条第3項」に改める。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号)の一部を次のように改正する。
第20条中「、第6条及び第15条」を「及び第6条」に、「又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)」に改める。
附 則(令和4年9月29日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される出雲市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される出雲市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第20条第3項及び第21条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第26条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 出雲市一般職の職員の給与に関する条例第5条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第12条並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第19項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附 則(令和5年1月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条及び第24条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第1項及び第24条第1項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月26日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第2項、第15条の2第2項、第24条第2項並びに第24条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第4の規定は、令和6年1月1日以後の勤務から適用する。
3 改正後給与条例第10条第3項の規定は、令和7年4月1日以後の勤務から適用する。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与条例第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」とする。
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「する」とあるのは「する。ただし、第2項第5号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは
「(4) 重度心身障害者
 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
とする。
8 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「する」とあるのは「する。ただし、第2項第5号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」と、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは
「(4) 重度心身障害者
 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
9 改正後給与条例第18条第4項及び第19条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給職務の級
3級4級5級6級7級8級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6211111
7311111
8411111
9511111
10622111
11733111
12844111
13955111
141066211
151177311
161288411
171399511
18141010621
19151111731
20161212841
21171313951
221814141061
231915151171
242016161282
252117171392
2622181814102
2723191915112
2824202016123
2925212117133
3026222218143
3127232319153
3228242420163
3329252521173
3430262622184
3531272723194
3632282824204
3733292925214
3834303026224
3935313127234
4036323228244
4137333329254
4238343430265
4339353531275
4440363632285
4541373733295
464238383430 
474339393531 
484440403632 
494541413733 
504642423834 
514743433935 
524844444036 
534945454137 
545046464238 
555147474339 
565248484440 
575349494541 
585450504642 
595551514743 
605652524844 
615753534945 
6258545450  
6359555551  
6460565652  
6561575753  
6662585854  
6763595955  
6864606056  
6965616157  
7066626258  
7167636359  
7268646460  
7369656561  
7470666662  
7571676763  
7672686864  
7773696965  
7874707066  
7975717167  
8076727268  
8177737369  
8278747470  
8379757571  
8480767672  
8581777773  
86827878   
87837979   
88848080   
89858181   
90868282   
91878383   
92888484   
93898585   
9490     
9591     
9692     
9793     
9894     
9995     
10096     
10197     
10298     
10399     
104100     
105101     
106102     
107103     
108104     
109105     
110106     
111107     
112108     
113109     
附 則(令和7年3月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1183,500230,000265,300298,800321,300355,200408,300458,300
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900410,200463,800
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500412,100468,800
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100413,900473,500
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700415,700477,500
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500417,500481,000
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000419,300484,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600421,100486,500
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000422,700488,500
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600424,200 
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200425,700 
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700427,200 
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600428,700 
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500430,000 
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400431,300 
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200432,500 
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700433,700 
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500435,000 
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200436,300 
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800437,500 
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500438,700 
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900439,500 
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300440,300 
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700441,100 
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100441,700 
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300442,300 
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500442,900 
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500443,500 
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600444,200 
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800445,000 
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900445,400 
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000446,100 
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700446,600 
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400447,000 
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100447,400 
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800447,800 
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400448,200 
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000448,600 
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500449,000 
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900449,300 
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300449,600 
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500450,000 
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800450,300 
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100450,600 
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400450,900 
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700  
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000  
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300  
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500  
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800  
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100  
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400  
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600  
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900  
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200  
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500  
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700  
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000  
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300  
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500  
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700  
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000  
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300  
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500  
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700  
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000  
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300  
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500  
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700  
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000  
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300  
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500  
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700  
74252,400293,900341,100381,600395,500   
75252,700294,300341,500382,100395,800   
76253,000294,600341,900382,400396,000   
77253,300294,800342,300382,800396,200   
78253,600295,100342,800383,300396,500   
79253,900295,300343,300383,700396,800   
80254,200295,600343,800384,100397,000   
81254,500295,800344,100384,500397,200   
82254,800296,000344,500385,000397,500   
83255,100296,300344,900385,400397,800   
84255,400296,500345,300385,800398,000   
85255,700296,800345,600386,100398,200   
86256,000297,100346,000     
87256,300297,400346,400     
88256,600297,700346,800     
89256,900298,000347,000     
90257,200298,300347,400     
91257,500298,600347,800     
92257,800299,000348,200     
93258,100299,200348,400     
94 299,400348,800     
95 299,700349,200     
96 300,100349,500     
97 300,300349,800     
98 300,600350,200     
99 301,000350,600     
100 301,400351,000     
101 301,600351,500     
102 301,900351,900     
103 302,200352,300     
104 302,500352,700     
105 302,700353,200     
106 303,000353,600     
107 303,300353,900     
108 303,600354,200     
109 303,800354,700     
110 304,200      
111 304,600      
112 304,900      
113 305,100      
114 305,300      
115 305,600      
116 306,000      
117 306,200      
118 306,400      
119 306,700      
120 307,000      
121 307,400      
122 307,600      
123 307,900      
124 308,200      
125 308,500      
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600362,700396,200
別表第2  削除
別表第3(第3条関係)
行政職給料表級別基準職務表
基準職務
1級主事の職務
2級相当高度の知識又は経験を必要とする主事の職務
3級副主任の職務
4級1 係長の職務
2 主任の職務
5級1 課長補佐の職務
2 困難な業務を分掌する係長の職務
3 主幹の職務
6級1 課長の職務
2 主査の職務
7級1 部長の職務
2 次長の職務
8級経験を必要とする部長の職務
別表第4(第20条関係)
手当の種類手当支給の対象となる職員手当の額
滞納整理手当市税等の徴収事務に専従する職員が、庁舎外で滞納金の徴収事務に従事した場合日額 200円
福祉業務手当社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第2号に規定する職員が、庁舎外で調査、指導業務に従事した場合日額 300円
動物死体処理手当動物の死体処理に従事した職員日額 300円
危険手当感染症の救治に従事した職員1回につき 250円
松くい虫防除空中散布作業等のためにヘリコプターに乗務した職員日額 1,000円
特殊現場作業従事手当(同一日において右記いずれにも該当したときは、上段のみを支給する。)埋蔵文化財の発掘調査現場において横穴、たて坑、洞窟等の坑内調査に従事した職員日額 560円
傾斜地等足場の不安定な箇所で業務に従事した職員日額 370円
20メートル以上 日額 420円
用地交渉手当用地交渉業務で市長が著しく困難であると認めるものに従事した職員日額 230円
行旅病死人処理手当行旅病、死人の処理に従事した職員病人1回 500円
死人1回 2,000円
災害応急作業等手当(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等の規定による要請に基づき災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員
(2) 前号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業に従事した職員
日額1,080円を超えない範囲内において、市長が規則で定める額。ただし、次の各号に掲げる場合の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一日において当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、第2号に定める額)とする。
(1) 作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)において行われた場合 市長が規則で定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(2) 作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場
合 市長が規則で定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
緊急出動手当緊急招集に備え輪番制で待機している職員が、勤務時間外に緊急招集による作業に従事した場合日額 300円
救急出場手当消防吏員である職員が、出動して救急救助業務に従事した場合機関員 1回につき 300円
隊員 1回につき 200円
救急救命士 1回につき 510円
災害出場手当消防吏員である職員が、出動して災害ぼうぎょ作業に従事した場合機関員 1回につき 400円
隊員 1回につき 300円
はしご車隊員手当消防吏員である職員が、指定はしご隊員として従事した場合1回につき 300円