○出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第33号) |
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(目的)
第1条 この規則は、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給定日)
第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、その支給定日を変更することができるものとする。
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年出雲市条例第77号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 出雲市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和4年出雲市条例第25号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 出雲市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年出雲市条例第26号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、専従許可を受け公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 削除
(管理職手当)
第7条 条例第10条第1項の規定による管理職手当は、別表第3に掲げる職の職員に、その職務の級及び職務の特殊性に応じ、給料月額の基準額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の規定により算出した管理職手当の月額は、別表第3の管理職手当の月額の欄に掲げる額とする。
[別表第3]
3 第1項の職員が、一の給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第34条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第32条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合は除く。)
4 この規則に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第8条第3項又はこの規則第3条第2項若しくは第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。
[条例第8条第3項]
第8条から
第12条まで 削除
(扶養手当の支給)
第13条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、次に掲げるものを扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前4項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第13条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第15条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第32条の規定により給与を減額される場合
[条例第32条]
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
(3) 育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額される場合
第16条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合
(4) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をした場合
(5) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をした場合
(地域手当の支給)
第17条 条例第14条第1項の規則で定める地域は、東京都特別区及び大阪府大阪市とする。
2 条例第14条第3項の地域手当の級地は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1級地 東京都特別区
(2) 2級地 大阪府大阪市
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の適用除外職員)
第18条 条例第17条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 職員住宅に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第12条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第19条から
第21条まで 削除
(届出)
第22条 新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第23条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第24条 第22条第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
[第22条第1項]
(支給の始期及び終期)
第25条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第22条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第26条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第27条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
(支給されない場合)
第28条 住居手当は、職員が第16条各号の一に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
[第16条各号]
(通勤手当の支給)
第29条 条例第18条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(行政センター、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
[条例第18条]
2 条例第18条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
[条例第18条]
(届出)
第30条 職員は、新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第18条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第31条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第32条 条例第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 障害のため歩行することが著しく困難な職員
(通勤手当の額の算出基準)
第33条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第34条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第35条 条例第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第18条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(交通の用具を使用する職員に支給する通勤手当の額等)
第36条 条例第18条第2項第2号に規定する規則で定める通勤手当の月額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。ただし、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)、条例第19条の2の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、次の各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
[条例第18条第2項第2号] [条例第19条の2]
(1) 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 3,300円
(2) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 4,900円
(3) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 6,500円
(4) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 8,100円
(5) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 9,900円
(6) 片道12キロメートル以上15キロメートル未満 11,300円
(7) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 13,000円
(8) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 15,300円
(9) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 17,800円
(10) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,900円
(11) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,500円
(12) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 23,300円
(13) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 23,900円
(14) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 24,100円
(15) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 24,300円
(16) 片道60キロメートル以上 24,500円
(併用者の区分及び支給額)
第37条 条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第38条 条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない市の所有(借用を含む。)に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具。
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給日等)
第39条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第44条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第30条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第18条第6項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
[条例第18条第2項第1号] [第2号]
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第39条の2 条例第18条第9項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(支給の始期及び終期)
第40条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第30条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第41条 条例第18条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日に属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第43条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第18条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第37条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなったときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(支給単位期間)
第42条 条例第18条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第43条 支給単位期間は、第40条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第40条第1項]
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第44条 条例第18条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第45条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(単身赴任手当)
第46条 条例第19条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第47条 条例第19条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第48条 条例第19条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第19条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第19条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第49条 条例第19条第3項の規則で定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者とする。
2 条例第19条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第19条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第47条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第47条に規定する基準に照らして困難であると認められる者(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第47条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
[第47条]
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第47条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第47条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[第47条]
(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第1項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)
(7) その他条例第19条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(支給の調整)
第50条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第51条 新たに条例第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第52条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第53条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第51条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第54条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第55条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第56条 単身赴任手当は、職員が第16条各号の一に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
[第16条各号]
(在宅勤務等の場所)
第56条の2 条例第19条の2第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 介護する親族の居住する住居
(2) 前号のほか、市長が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第56条の3 条例第19条の2第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は同条例第10条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第56条の4 条例第19条の2第1項の規則で定める期間は、3箇月とする。
(確認)
第56条の5 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第19条の2第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第56条の6 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給期間等)
第56条の7 職員が新たに条例第19条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(特殊勤務手当の額)
第56条の8 条例第20条別表第4のうち災害応急作業等手当の支給額は次の各号に定める額とする。
(1) 条例第20条別表4のうち災害応急作業等手当の(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等の規定による要請に基づき災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員 日額1,080円
(2) 条例第20条別表4のうち災害応急作業等手当の(1)に掲げる作業に相当すると市長が認める作業に従事した職員 日額1,080円
第56条の9 前条第1号は、職員が派遣先で作業等に従事する期間及び本市から派遣先へ移動する期間を対象とする。
2 前条第2号は、職員が現場作業を行った期間を対象とする。
第57条 削除
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第58条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ別に定める命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、この端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
第59条 条例第21条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の市長が規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とし、市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 条例第22条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間
[条例第22条]
(2) 勤務時間条例第4条の規定により勤務時間を割り振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないもの(前号に該当する職員を除く。) 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に達するまでの時間
第60条 条例第22条各号列記以外の部分の市長が規則で定める割合は、100分の135とし、市長が規則で定める日は、国の行事が行われる日で市長が指定する日とする。
[条例第22条各号]
2 条例第22条第3号の市長が規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第22条第1号に規定する祝日法による休日等若しくは同条第2号に規定する年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項の市長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
第61条 条例第24条第1項の宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日等において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。
第62条 条例第24条第1項本文及び同条第2項の市長が規則で定める宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
2 条例第24条第1項ただし書の市長が規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。
3 条例第24条第1項ただし書の市長が規則で定める額は、宿直勤務1回につき6,600円とする。
第63条 条例第25条第1項の市長が規則で定める職員は、別表第3に掲げる職員(以下この条において「管理職員」という。)とする。
2 条例第25条第3項第1号の市長が規則で定める額は、管理職員の占める職に係る別表第3に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。
[条例第25条第3項第1号] [別表第3]
(1) 100分の13以上 8,000円
(2) 100分の12以下 6,000円
3 条例第25条第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 条例第25条第3項第2号の市長が規則で定める額は、管理職員の占める職に係る別表第3に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。
[条例第25条第3項第2号] [別表第3]
(1) 100分の13以上 4,000円
(2) 100分の12以下 3,000円
5 条例第25条の第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
[条例第25条]
6 任命権者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。
第64条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は第2条第2項の規定を準用する。
[第2条第2項]
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、第1項本文及び前項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前項の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
[第4条]
(期末手当の支給を受ける職員)
第65条 条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条の各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 未帰還職員
(5) 専従許可を受けている職員
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
(8) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
(9) 公益的法人等派遣条例第2条第1項により派遣された職員のうち、給与の支給を受けていない職員
2 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの
(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)となったもの
3 条例第34条第6項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とする。
4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日の最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第66条 条例第26条第5項(条例第29条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上である職員に相当する職員として市長が定めるものは別表第5の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 条例第26条第5項の市長が規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第67条 条例第26条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第65条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
[第65条第1項第3号] [第5号]
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第76条第2項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
[育児休業条例第15条] [条例第5条第2項]
(7) 出雲市職員の修学部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第23号。以下「修学部分休業条例」という。)第2条の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(8) 出雲市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第24号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第2条の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
4 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他市長が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が条例第26条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は、第1項に規定する在職期間とみなす。
(一時差止処分に係る在職期間)
第68条 条例第27条及び第28条(これらの規定を条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第4項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第69条 任命権者は、条例第28条第1項(条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第70条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第71条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第72条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第73条 第68条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
[第68条]
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第74条 条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第29条第5項において準用する条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第65条第1項第3号から第5号まで、第7号又は第8号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員
2 条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第65条第2項第2号及び第3号に掲げる者
[第65条第2項第2号] [第3号]
3 第65条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
[第65条第4項]
(勤勉手当の支給基準)
第75条 条例第29条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月以上 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第76条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第65条第1項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第67条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在籍した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第32条の規定により給与を減額された期間
[条例第32条]
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 修学部分休業条例第2条の規定のよる修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 高齢者部分休業条例第2条の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
3 第67条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第67条第4項]
4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第77条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第29条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれかに該当するかに応じ、次に定める割合
ア 勤務成績が特に優秀な職員 100分の133.5以上100分の172.5以下
イ 勤務成績が優秀な職員 100分の108.5以上100分の133.5未満
ウ 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
エ 勤務成績が良好でない職員 100分の103.5未満
(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年出雲市条例第314号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれかに該当するかに応じ、次に定める割合
ア 勤務成績が優秀な職員 100分の87.5以上100分の262.5以下
イ 勤務成績が良好な職員 100分の77.5
ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の71以下
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第1号エ又は第2号ウに該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、市長が別に定める。
4 第1項第1号ア及びイ又は第2号アに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
第78条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49.3超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.3
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の49.3未満
2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、法第29条に規定する懲戒処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、市長が別に定める。
第79条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(支給日)
第80条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月20日 |
12月1日 | 12月10日 |
(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額の端数計算)
第81条 条例第26条第2項の期末手当基礎額又は第29条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(級別職務分類)
第82条 給料表に定める職務の級の分類の基準となる職務の級区分は、別に定める。
(給与からの控除等)
第82条の2 条例第32条の2第10号の市長が認めるものは、次の各号に掲げるものの額に相当する額とする。
(1) 職員が通勤のために使用する駐車場に係る使用料相当額
(2) 給食の実費に対する負担金
(3) 官舎使用負担金
(4) 職員相互間の親睦の会の会費
(その他)
第83条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町若しくは大社町又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合、出雲市外4町広域消防組合、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合若しくは平田市・斐川町火葬場組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年斐川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)
4 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
5 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第63条第2項及び第4項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「次の各号に掲げる額」とあるのは、「次の各号に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則(平成17年出雲市規則第288号)
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この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給料の調整額に関する経過措置)
2 出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料額の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に出雲市一般職の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることになった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に出雲市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第4号。以下「改正条例」という。)の規定による改正前の出雲市一般職の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第6条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第6条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正給与条例附則第8項等の規定による給料に関する規則(平成18年出雲市規則第14号。以下「切替規則」という。)第4条第5号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 切替規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者その他市長がこれらに準ずると認める者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
4 平成22年3月31日までの間における出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第14条第2項各号の市長が規則で定める割合は、次の表のとおりとする。
支給割合 | 支給地域 |
100分の13 | 東京都のうち特別区 |
5 平成22年3月31日までの間における給与条例第14条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の11とする。
(読替規定)
6 出雲市一般職の職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第4号)附則第8項、第9項又は第10項の規定による給料を支給される職員に関する第6条第2項及び第7条第2項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第4号)附則第8項、第9項又は第10項の規定による給料との合計額」とする。
7 前項の規定にかかわらず、当分の間、出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成18年出雲市条例第30号)第1条に定める特例給料月額を支給される職員に関する条例第6条第2項及び第7条第2項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成18年出雲市条例第30号)第1項の規定による特例給料月額」とする。
(雑則)
8 附則第2項から第8項までに規定するもののほか、この規則の施行に関して必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成18年10月1日規則第45号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日規則第52号)
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この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第55号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日規則第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第21号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第50号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第42号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第123号)
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この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第45号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第22号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第66号)
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この規則は、平成26年12月19日から施行し、改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第45号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月19日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第77条及び第78条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日規則第127号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第76条の規定 平成29年1月1日
(2) 第48条及び第63条の規定 平成29年4月1日
(適用区分)
2 この規則による改正後の第77条及び第78条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日規則第45号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第77条及び第78条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第49号)
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1 この規則は、平成30年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の第77条及び第78条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第77条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和3年1月25日規則第6号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第53号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第22号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第36号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第77条及び第78条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年2月6日規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第21号)抄
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第77条並びに第78条第1項及び第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第36条及び第65条第4項の規定を適用する。
附 則(令和6年1月1日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第77条及び第78条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年3月31日規則第31号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第77条及び第78条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
削除
別表第2
削除
別表第3(第7条関係)
管理職手当を支給する職名、職務の特殊性、支給割合及び管理職手当の月額
職名 | 職務の特殊性 | 支給割合 | 管理職手当の月額 | |
部長級 | 8級の部長、副教育長、事務局長及び消防長 | 高度 | 100分の17以内 | 79,900円 |
7級の部長、副教育長、事務局長及び消防長 | 普通 | 100分の16以内 | 75,200円 | |
次長級 | 行政センター所長以外の職員 | 高度 | 100分の15以内 | 66,400円 |
行政センター所長 | 普通 | 100分の14以内 | 62,000円 | |
課長級 | 下記以外の職員 | 高度 | 100分の13以内 | 54,000円 |
行政センター課長、保育所長(須佐保育所及び窪田保育所)、出雲消防署副署長、消防署長(出雲西消防署、平田消防署、大社消防署、斐川消防署)及び上下水道事務所長 | 普通 | 100分の11.5以内 | 47,800円 | |
主査級 | 下記以外の職員 | 高度 | 100分の11以内 | 45,700円 |
行政センター主査、斐川農業事務所長、学校給食センター所長、消防署主査及び上下水道事務所主査 | 普通 | 100分の9.5以内 | 39,500円 | |
課長補佐級 | 下記以外の職員 | 高度 | 100分の9以内 | 35,600円 |
行政センター課長補佐、斐川農業事務所課長補佐、学校給食センター副所長及び上下水道事務所課長補佐 | 普通 | 100分の8以内 | 31,700円 |
備考
1 2つ以上の職を兼ねる場合における支給割合及び管理職手当の月額については、上位の職のものとする。
2 市長が、特に必要と認め、指定した者については、この表の規定にかかわらず、支給割合及び管理職手当の月額を変更することができる。
別表第4
削除
別表第5(第66条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 8級、7級及び6級の職員 | 100分の15 |
5級及び4級の職員 | 100分の10(市長が別に定める職員にあっては100分の12以内) | |
3級の職員 | 100分の5 |