○出雲市特別職報酬等審議会条例
(平成17年出雲市条例第335号) |
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(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、出雲市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、その議決により非公開とすることができる。
(関係職員の出席要求等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、市長、議会の議長その他関係職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。
附 則(平成20年3月17日条例第20号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第46号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月1日条例第32号)
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この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第37号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。