○出雲市職員の児童手当の支給に関する規則
(平成17年出雲市規則第36号) |
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(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により市長が行う児童手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者等)
第2条 認定をする者、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び児童手当の支給に関する事務の取扱機関は、次の表に掲げるとおりとする。
職員の所属区分 | 認定者 | 認定事務取扱機関 | 支給事務取扱機関 |
市長部局、議会事務局、教育委員会部局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、公平委員会事務局、消防 | 市長 | 総務部人事課 | 総務部人事課 |
上下水道事業部局 | 上下水道事業管理者 | 上下水道局営業総務課 | 上下水道局営業総務課 |
病院事業部局 | 病院事業管理者 | 総合医療センター病院総務課
| 総合医療センター病院総務課 |
(請求書等の提出)
第3条 児童手当に関する請求又は届出をする者若しくは受給者(以下「請求者等」という。)は、児童手当に関する請求(届)書(以下「請求書等」という。)を、認定事務取扱機関の長を経て認定者に提出しなければならない。
(認定事務の処理)
第4条 認定事務取扱機関の長は、前条の規定により請求書等の提出があったときは、次の各号に定めるところにより認定事務を処理するものとする。
(1) 請求書等の記載事項を添付書類等によって審査確認し、確認できない事項又は請求、届出に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(2) 児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する決定があった場合には、様式第1号による児童手当に関する決定通知書を作成し、当該請求者等に送付すること。
2 認定事務取扱機関の長は、前項の規定による認定事務の処理をするために様式第2号による受給者台帳を備えるものとする。
(児童手当の支給)
第5条 児童手当は、法第8条第4項に定める支払期の月の給料支給日に支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の児童手当の支給に関する規則(昭和47年出雲市規則第404号)、平田市職員の児童手当の支給に関する規則(昭和46年平田市規則第20号)、職員の児童手当の支給に関する規則(昭和47年佐田町規則第2号)、湖陵町職員の児童手当支給に関する規則(昭和48年湖陵町規則第1号)又は職員の児童手当の支給に関する規則(昭和51年大社町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の職員の児童手当の支給に関する規則(昭和47年斐川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第47号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第33号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。