○出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例
(平成17年出雲市条例第42号)
改正
平成17年12月1日条例第360号
平成19年3月19日条例第23号
平成19年12月18日条例第64号
平成20年9月29日条例第64号
平成21年5月1日条例第32号
平成21年11月30日条例第45号
平成22年11月30日条例第35号
平成26年12月19日条例第71号
平成27年3月25日条例第27号
平成28年3月19日条例第7号
平成28年12月20日条例第55号
平成29年12月21日条例第47号
平成30年12月21日条例第47号
平成30年12月21日条例第54号
令和元年12月20日条例第39号
令和2年11月30日条例第46号
令和3年11月30日条例第43号
令和5年1月1日条例第1号
令和6年1月1日条例第2号
令和7年1月1日条例第2号
第1条 次の各号に掲げる職員であって、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職(出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)第26条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。次条第1項において同じ。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 上下水道事業管理者
第2条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
第3条 この条例に定めるもののほか、期末手当の支給に関しては、一般職の職員に対する期末手当の支給の例による。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第360号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の適用除外)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額については、出雲市特別職の職員等に対する期末手当の支給に関する条例第3条の規定によることとされる出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年出雲市条例第359号)附則第5項は、適用しない。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。
附 則(平成19年12月18日条例第64号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第64号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年5月1日条例第32号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。
(出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年12月19日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の出雲市表彰条例、出雲市職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、出雲市特別職の職員の給与に関する条例、出雲市長等の給与の特例に関する条例若しくは出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定又はこの条例による出雲市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月19日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条(以下「改正後の第2条」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の第2条の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第2条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月20日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条(以下「改正後の第2条」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の第2条の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第2条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第2条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第2条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第2条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第46号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第43号)
この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第2条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年1月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第2条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年1月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第2条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条の規定による期末手当の内払とみなす。