○出雲市職員等の旅費に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第37号)
改正
平成19年10月1日規則第44号
平成23年10月1日規則第48号
令和7年3月31日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令簿等の様式)
第2条 条例第4条第7項に規定する旅行命令簿等の様式は、別記様式による。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第2条の2 条例第3条第6項に規定するその他規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(2) 条例第3条第1項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第20条、第22条第1項及び第24条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第28条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第13条第1項各号、第14条第1項各号、第15条各号及び第16条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について第17条、第18条、第19条、第21条、第22条第1項及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第2条の3 条例第12条に規定する請求書の種類は、市長が別に定める。
2 旅行命令権者又は支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
3 前項の場合において、請求書を提出した者が、旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者又は支出命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第2条の4 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第2条の5 条例12条第4項及び第30条第2項に規定する給与の種類は、出雲市一般職の職員の給与に関する条例に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第3条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(車賃の額)
第4条 条例第16条第4号に規定する市長が別に定める車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
第5条 削除
(在勤地内旅行の旅費)
第6条 条例第16条第1項第6号に規定する在勤地内における旅行についての旅費(以下「市内旅費」という。)の額は、別表第1のとおりとする。
2 同一日に2地区以上の用務地へ旅行した場合には、その現によった経路によって計算した額の旅費を支給する。
3 旅行者が、公務上の必要その他やむを得ない事情により第1項及び第2項に規定する市内旅費で、当該旅行に要した実費額を支弁することができない場合及び公共交通機関を利用したときは、当該実費額を支給する。
(宿泊費基準額等)
第6条の2 条例第17条に規定する規則で定める額は別表第2のとおりとする。
2 条例第17条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(宿泊手当の定額等)
第6条の3 条例第19条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、別表第3のとおりとする。
2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第3のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第6条の4 条例第20条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25 年法律第114 号。以下「法」という。)の規定の例により、市長が別に定める。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として別に定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第6条の5 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤官署の変更に伴う旅行については、国設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(外国旅行の旅費)
第6条の6 条例第23条の規定により市長が別に定めるものは、次のとおりとする。
(1) 渡航雑費 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
ア 保険料
イ 医薬品の購入に係る費用
ウ 携行品の購入に係る費用
エ 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
オ 同号に規定する費用に類する又は付随する費用
カ 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして別に定める費用
(2) 死亡手当 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(法第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して93万円とする。
(3) その他 法に準ずるものとする。
(旅費の調整)
第7条 条例第28条の規定に基づく旅費の調整の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公共交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合の鉄道賃、車賃又は宿泊費及び宿泊手当は、支給しないものとする。
(2) 旅行者の旅費が、市の経費以外の経費から支給される場合には、その額が正規の旅費額に満たない場合に限り、正規の旅費額と市の経費以外の経費から支給される旅費額との差額に相当する額を支給し、又は支給することが適当でないと認めたときは、支給しないものとする。
(回数券の支給)
第8条 一畑電車を利用する旅行(研修に関するものに限る。)にあっては、鉄道賃の支給に代えて電車回数券を支給することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、規則施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、合併前の出雲市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和45年出雲市規則第372号)又は平田市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和35年平田市規則第2号)の例による。
附 則(平成19年10月1日規則第44号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第48号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
第6条第1項に規定する市内旅費
市内旅費

別表第2(第6条の2関係)
第6条の2に規定する宿泊費
宿泊費

別表第3(第6条の3関係)
第6条の3に規定する宿泊手当
宿泊手当

様式 略
旅行命令(依頼)簿
旅行命令(依頼)簿

集合旅行命令(依頼)簿2

集合旅行命令(依頼)簿3