○出雲市特別会計条例
(平成17年出雲市条例第47号)
改正
平成18年3月17日条例第5号
平成19年3月19日条例第6号
平成20年3月17日条例第6号
平成23年3月24日条例第1号
平成27年3月25日条例第7号
平成29年3月16日条例第4号
平成30年3月26日条例第2号
平成30年12月21日条例第54号
平成31年3月22日条例第5号
令和5年3月25日条例第14号
令和7年3月18日条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 出雲市国民健康保険事業
(2) 出雲市国民健康保険橋波診療所事業
(3) 出雲市診療所事業
(4) 出雲市後期高齢者医療事業
(5) 出雲市介護保険事業
(6) 出雲市浄化槽設置事業
(7) 出雲市企業用地造成事業
(8) 出雲市高野令一育英奨学事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条の特別会計のうち出雲市国民健康保険橋波診療所事業及び出雲市診療所事業に係る会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出雲市国民健康保険乙立里家診療所事業、出雲市休日診療所事業、出雲市北部第二土地区画整理事業及び出雲市中ノ島土地区画整理事業に関する平成17年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出雲市サイクリング・ターミナル事業に関する平成18年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出雲市老人保健医療事業に関する平成22年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出雲市駐車場事業に関する平成26年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(債権債務等の引継ぎ)
2 出雲市簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権債務及び歳計剰余金は、斐川宍道水道企業団に引き継ぐものを除き、出雲市水道事業会計に引き継ぐものとする。
附 則(平成30年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出雲市住宅新築資金等貸付事業に関する平成29年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 出雲市下水道事業特別会計及び出雲市農業・漁業集落排水事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権債務及び歳計剰余金は、出雲市下水道事業会計に引き継ぐものとする。
附 則(平成31年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出雲市廃棄物発電事業に関する平成30年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 出雲市ご縁ネット事業に関する令和4年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(出雲市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 出雲市風力発電事業に関する令和6年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。