○出雲市予算規則
(平成17年出雲市規則第39号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 予算の編成(第5条-第9条)
第3章 予算の執行(第10条-第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部長等 出雲市行政組織条例(平成22年出雲市条例第13号)第1条に定める部及び局の長、議会事務局長、監査委員事務局長、副教育長並びに消防長をいう。
(5) 課長等 出雲市事務分掌規則(平成17年出雲市規則第11号)第2条に定める課及び室の長、出雲市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第6号)第2条に定める課の長、出雲科学館館長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳入歳出予算の目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度、施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。
3 歳出予算の目の内訳として事業を設ける。
4 歳入歳出予算の節の内訳として細節を、細節の内訳として細々節を設ける。
第2章 予算の編成
(予算編成方針の決定)
第5条 市長は、10月31日までに翌年度の予算の編成方針を定め、部長等に通知しなければならない。
(予算見積書等の提出)
第6条 部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その担当する事務及び事業について、次の各号に掲げる予算に関する見積書等を作成し、財政部長が指定する日までに財政部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) その他必要な説明書類
(予算の査定)
第7条 財政部長は、前条の規定により提出された書類について、審査し、これに必要な調整を加え、意見を付して、市長の査定を受けなければならない。
2 財政部長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、部長等及び関係者の説明並びに必要な書類の提出を求めることができる。
3 財政部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を部長等に通知しなければならない。
(予算原案等の調製)
第8条 財政部長は、前条第1項の査定結果に基づき、予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。
(予算の補正等)
第9条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算を編成する場合に準用する。ただし、それぞれの書類の提出期限は、その都度財政部長が指定するものとする。
第3章 予算の執行
(予算成立の通知)
第10条 財政部長は、予算が成立したとき又は法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分したときは、直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(執行方針)
第11条 市長は、予算の成立後速やかに予算の執行方針を作成し、部長等に通知しなければならない。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第12条 部長等は、前条の規定による通知を受けたときは、これに基づく予算執行計画を作成し、財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、部長等の意見を聴いて調整し、市長の決定を受けなければならない。
3 財政部長は、予算執行計画が決定されたときは、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は、第10条及び施行令第151条の規定による予算成立の通知により全額配当があったものとみなす。ただし、財政部長は、必要と認めるときはその全部又は一部を配当しないことができる。
[第10条]
(歳出予算の流用)
第14条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目、事業、節若しくは細節間の流用を必要とするときは、財政課長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により流用の決裁がなされたときは、その旨を会計課長に通知しなければならない。
3 会計課長は、前項の通知に基づき、流用票を作成し、財政課長に送付しなければならない。
4 財政課長は、送付された流用票が正当であると認めたときは、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の通知は、その範囲内における歳出予算の配当とみなす。
(予備費の充用)
第15条 課長等は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、その旨を財政課長に申し出なければならない。
2 財政課長は、前項の規定により申出があったときは、これを審査し、意見を付して、市長の決定を受けなければならない。
3 財政課長は、予備費充用について決定を受けたときは、その旨を当該課長等に通知しなければならない。
4 前条第2項から第5項の規定は、予備費充用の決定について通知を受けた場合に準用する。
(財政部長への合議)
第16条 部長等は、次の各号に掲げる事項については、財政部長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 市財政に関係のある条例、規則及びその他の規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 市長が特に必要があると認める事項
(弾力条項の適用)
第17条 課長等は、その担当する特別会計について、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、必要な調整を加え、意見を付して、市長の決定を受けなければならない。
3 財政課長は、弾力条項の適用について決定を受けたときは、その旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越しの手続)
第18条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度内に財政課長に提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。
(継続費繰越計算書)
第19条 課長等は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、提出された継続費繰越計算書を整理し、市長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第20条 課長等は、継続費の継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、提出された継続費精算報告書を整理し、市長に提出しなければならない。
(繰越明許費繰越計算書)
第21条 課長等は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に関する歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、提出された繰越明許費繰越計算書を整理し、市長に提出しなければならない。
(弾力条項適用経費精算報告書)
第22条 課長等は、第17条の規定により弾力条項を適用したときは、弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の7月31日までに財政課長に提出しなければならない。
[第17条]
2 財政課長は、提出された弾力条項適用経費精算報告書を整理し、市長に提出しなければならない。
(事故繰越計算書)
第23条 第21条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。
[第21条]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(出雲市庁議規則の一部改正)
2 出雲市庁議規則(平成17年出雲市規則第12号)の一部を次のように改正する。
(出雲市政策調整会議規則の一部改正)
3 出雲市政策調整会議規則(平成17年出雲市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(出雲市公印規則の一部改正)
4 出雲市公印規則(平成17年出雲市規則第18号)の一部を次のように改正する。
(出雲市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
5 出雲市職員の職の設置に関する規則(平成17年出雲市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
6 出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第33号)の一部を次のように改正する。
(級別職務区分に関する細則の一部改正)
7 級別職務区分に関する細則(平成17年出雲市規則第35号)の一部を次のように改正する。
(出雲市予算規則の一部改正)
8 出雲市予算規則(平成17年出雲市規則第39号)の一部を次のように改正する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第53号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。