○出雲市会計規則
(平成17年出雲市規則第40号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 収入
第1節 調定及び通知(第3条-第9条)
第2節 収納(第10条-第17条)
第3節 収入未済金(第18条-第20条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第21条-第23条)
第2節 支出の方法(第24条-第27条)
第3節 支出の特例(第28条-第44条)
第4節 支払(第45条-第52条)
第5節 支出の過誤(第53条・第54条)
第6節 支払未済金(第55条・第56条)
第4章 決算(第57条)
第5章 出納機関(第58条-第62条)
第6章 指定金融機関等
第1節 収納(第63条-第66条)
第2節 支払(第67条-第71条)
第3節 その他(第72条-第77条)
第7章 現金及び有価証券(第78条-第80条の2)
第8章 雑則(第81条-第86条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の会計事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(4) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をする者をいう。
(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(6) 収入事務受託者 法第243条の2第1項の規定により、公金事務(公金の徴収又は収納の事務を含むものに限る。)の委託を受けた者をいう。
(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(8) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(9) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(10) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。
第2章 収入
第1節 調定及び通知
(歳入の調定)
第3条 収入決定権者は、収入金を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。
(1) 法令、契約に対する違反の有無
(2) 収入金の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納入期限
(7) 納入場所
2 収入決定権者は、調定書により調定を行うものとする。
3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。
4 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(事後調定)
第4条 収入決定権者は、申告納付された市税等、あらかじめ調定をすることができない収入金については、当該収入金が収納されたときに、前条の規定に準じて調定をしなければならない。
(分納金額の調定)
第5条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期の金額について、第3条の規定に準じて調定をしなければならない。
[第3条]
(過誤払返納金の調定)
第6条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前渡、概算払等の精算残金に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日をもって第3条の規定に準じて調定をしなければならない。
[第3条]
(調定の変更)
第7条 収入決定権者は、既に調定を終わった収入金について、当該調定の金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額又は減少額について、第3条の規定に準じて調定をしなければならない。
[第3条]
(納入の通知)
第8条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し、納期限の10日前までに納入通知書を送付しなければならない。
2 収入決定権者は、第10条第1項各号に掲げる収入金については、前項の規定による納入通知書の送付に代えて、口頭その他の方法で納入の通知をすることができる。
3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、掲示の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において掲示すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知書の再発行)
第9条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第10条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。
(1) 納期限経過後の収入金
(2) 生産物及び製作品の売払代金
(3) 使用料及び手数料
(4) 公売代金その他公売関係収入金
(5) その他市長の指定したもの
2 出納機関は、前項の規定により収入金を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において当該収入金が証券である場合は、領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日(即日の払込みを困難とするものにあっては収納金融機関の翌営業日)のうちに収納金融機関に払い込まなければならない。
(納入通知書を発しないものの領収証書)
第11条 第8条第2項及び第3項の規定により納入通知書を発しないものの収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。
2 領収証書綴は、会計管理者が保管し、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき交付するものとする。
3 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があった場合においても、これを破棄してはならない。
4 領収証書は、1枚につき1件を限り記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて、1枚に記載することができる。
(収納後の手続)
第12条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、収入決定権者に収入の通知をしなければならない。
(支払拒絶の証券)
第13条 会計管理者は、第65条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶書及び当該支払拒絶の証券の送付を受けたときは、直ちに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し、納入者からその証券と引き替えに支払拒絶証券受領書を提出させるとともに、当日の収入金額から支払拒絶のあった金額を減額し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。
[第65条第3項]
2 収入決定権者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を当該証券の納入者に送付しなければならない。
(指定納付受託者の指定等の告示)
第13条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入(歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)
(3) 法第231条の2の3第1項の規定による指定をした日
(4) 指定納付受託者に委託する期間
2 市長は、指定納付受託者からその名称又は住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。
(徴収又は収納の事務の委託)
第14条 収入決定権者は、法第243条の2第1項の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて市長の決定を受けなければならない。
(1) 事務の内容
(2) 委託しようとする相手方の住所氏名
(3) 委託を必要とする理由
(4) その他必要な事項
2 収入事務受託者は、当該委託事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入金を、その日(即日の払込みを困難とするものにあっては収納金融機関の翌営業日)のうちに収納金融機関に払い込まなければならない。
第15条 削除
(過誤納還付)
第16条 収入決定権者は、年度内における収入金について、誤納若しくは過納のあることを発見したとき又は第7条の規定により調定額を減少したときは、直ちに当該納入金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納金として還付する決定をし、会計課長に通知しなければならない。
[第7条]
2 会計課長は、前項の規定による通知を受けたときは、過誤納還付命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
3 収入決定権者は、過誤納金の還付をするときは、過誤納還付通知書により当該納入者に通知しなければならない。
(収入更正)
第17条 収入決定権者は、収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の調定をし、会計課長に通知しなければならない。
2 会計課長は、前項の規定による通知を受けたときは、収入更正書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
第3節 収入未済金
(督促)
第18条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発した日から15日以上の期間をおかなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第19条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。
2 前項の規定によって繰り越したものが、翌年度の末日までにおいてなお収入済とならなかったものについても同様とする。
3 収入決定権者は、前2項の規定により収入未済金の繰越しをしたときは、収入未済金繰越調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(不納欠損金)
第20条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうち、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、不納欠損処分書を作成し、市長の決定を受けなければならない。
2 収入決定権者は、不納欠損処分について決定を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第21条 支出決定権者は、法令又は予算の定めるところにより、かつ、予算執行計画に従い、支出負担行為をしなければならない。
2 支出決定権者は、次に掲げる経費について支出負担行為を行うときは、事前に会計課長の審査を受けるものとする。
(1) 報償費(契約を締結するものに限る。)
(2) 需用費(契約を締結するものに限る。)
(3) 役務費(契約を締結するものに限る。)
(4) 委託料(契約を締結するものに限る。)
(5) 使用料及び賃借料(契約を締結するものに限る。)
(6) 工事請負費(50万円以上のものに限る。)
(7) 原材料費(契約を締結するものに限る。)
(8) 公有財産購入費
(9) 備品購入費(契約を締結するものに限る。)
(10) 負担金補助及び交付金(交付決定するものに限る。)
(11) 貸付金(契約を締結するものに限る。)
(12) 補償補填及び賠償金(契約を締結するものに限る。)
(支出負担行為の整理区分)
第22条 支出決定権者が支出負担行為を行う場合、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分による。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。
[別表第2]
(複数の支出決定権者による支出負担行為)
第23条 複数の支出決定権者が共同で支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係の支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。
第2節 支出の方法
(関係書類の送付)
第24条 支出決定権者は、第21条に規定する支出負担行為に基づき、支出しようとするときは、支出負担行為の決裁書類、契約書、請求書その他の関係書類(以下「関係書類等」という。)を会計課長に送付しなければならない。
[第21条]
(支出命令)
第25条 会計課長は、前項の規定により関係書類等の送付を受けたときは、法令及び当該関係書類等に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令を発することができる。
3 会計課長は、支出命令を発するときは、支出命令書に関係書類等を添付して、会計管理者に送付しなければならない。
4 前項の規定による支出命令書の送付は、支払期日の5日前までに行わなければならない。
(請求書による原則)
第26条 支出命令は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。
2 請求書には、債権の内容、請求金額、請求日及び債権者の記名がなければならない。ただし、請求日がないものについて、市長がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。
4 債権の譲渡又は承継があった債務の支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第27条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金、旅費その他の給与金
(2) 起債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、借地料、借家料、出資金、土地購入代金、補償費等で支払金額及び支払先の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(7) 交際費
(8) 光熱水費及び通信運搬費のうち口座振替の方法により支払うもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、即時現金で支払いをしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第28条 資金前渡をすることができる経費は、施行令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。
(1) 講習会、協議会等諸会合に際し、即時支払を要する経費
(2) 即時現金で支払を要する庁用需用費及び役務費
(3) 自動車損害補償保険料、火災保険料等で申込みと同時に払込みを要する経費
(4) 国民健康保険事業による葬祭費、助産費、育児手当
(5) 土地購入代金及び借地料の支払で現金持参払をしなければ売買契約及び土地賃貸借契約の維持が困難なとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金で支払いをしなければならない経費で市長が特に認めたもの。
(資金前渡の手続)
第29条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、支出の手続をとらなければならない。
2 会計課長は、資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。
(前渡資金の保管)
第30条 資金前渡職員は、当該資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、金融機関への預金その他確実な方法により保管しなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金等によって利子を生じたときは、速やかに収入の手続をとらなければならない。
(前渡資金の支払上の原則)
第31条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、債権者から領収証書又は支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を提出させなければならない。
2 前項に規定する領収証書には、債権者の記名押印又は署名がなければならない。
(前渡資金の精算)
第32条 資金前渡職員は、前渡資金について精算しようとするときは、領収証書等を会計課長に送付しなければならない。
2 会計課長は、領収証書等の送付を受けたときは、前渡資金精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合等の準用)
第33条 前5条の規定は、施行令第161条第2項及び第3項の規定により資金の前渡をする場合に準用する。
(概算払)
第34条 概算払をすることができる経費は、施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づいて措置した老人に要する措置費
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づいて措置した身体障害者に要する措置費
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づいて措置した知的障害者に要する措置費
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて入所した児童に要する運営費
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて措置した被保護者又は要保護者に要する措置費
(6) 損害賠償のため支払う経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、概算払いにより支払をしなければ契約し難いと認められる委託に要する経費
(概算払の手続)
第35条 会計課長は、概算払の方法により支出するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。
2 旅費の概算払は、1回の旅行日数が2日以上で、かつ、宿泊を要する場合に限る。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(概算払の精算)
第36条 支出決定権者は、概算払の精算をしようとするときは、精算報告書を会計課長に送付しなければならない。
2 会計課長は、精算報告書の送付を受けたときは、概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、概算払で受けた旅費について戻入れ又は追給を要しない場合は、旅行命令書の精算欄への押印により、精算に代えることができる。
(前金払)
第37条 前金払をすることができる経費は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費又は同令附則第7条に規定する経費のほか、次に掲げる経費とする。
(1) 保険料
(2) 保管料
(3) 訴訟に要する経費
(4) 契約に基づく補償金
(5) 検査又は登録のための手数料
(6) 定額制の有線テレビジョン放送使用料、有線ラジオ放送使用料及びインターネット利用料
(7) 前各号に掲げるもののほか、前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような定額制の経費で、市長が特に認めたもの。
(前金払の手続)
第38条 会計課長は、前金払の方法により支出するときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。
2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
(繰替払)
第39条 繰替払をすることができる経費は、施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、指定納付受託者に歳入を納付させた場合における、指定納付受託者に対して交付する手数料とする。
(繰替払の手続)
第40条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして、その収納をする際に現金を繰替えて使用させようとするときは、その旨及び支払うべき額の算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。
3 出納機関は、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払納付書を作成し、債権者に交付しなければならない。
(繰替払の整理)
第41条 会計管理者は、指定金融機関から繰替払済通知書の送付を受けたときは、収入決定権者に収入の通知をしなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により収入の通知を受けたときは、当該繰替使用した経費の支出決定権者に、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
3 支出決定権者は、前項の請求を受けたときは、これを確認の上、歳出から歳入へ振替整理しなければならない。
(過年度支出)
第42条 支出決定権者は、過年度支出をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。
(公金振替)
第43条 会計課長は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替書を作成し、会計管理者へ送付しなければならない。
(1) 各会計間又は同一会計間における収支の振替
(2) 歳入歳出に属する現金と歳入歳出外現金等及び基金との収支の振替
(3) その他必要がある場合の収支の振替
(4) 繰上充用
(5) 歳計剰余金の繰越し及び積立て
(支出事務の委託)
第44条 第14条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により公金事務(支出に関する事務を含むものに限る。この条において同じ。)を委託しようとする場合に準用する。
[第14条第1項]
2 支出決定権者は、公金事務を委託する場合においては、当該委託契約において、第30条に規定する事項を明らかにしておかなければならない。
[第30条]
3 第29条、第31条及び第32条の規定は、当該委託による資金の交付、資金の支払及び資金の精算の場合に準用する。
第4節 支払
(印鑑及び小切手に関する事務)
第45条 会計管理者の印鑑及び小切手帳の保管並びに小切手の振出しは、会計管理者が自らしなければならない。ただし、小切手帳の保管及び小切手の振出し(押印を除く。)は、会計管理者の指定する法第171条第1項に指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。
(小切手の番号)
第46条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1会計年度を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手の取扱い)
第47条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の振出し)
第48条 会計管理者は、小切手を振り出す場合においては、その小切手に会計年度、会計名、受取人の氏名、支払金額、支払人、小切手振出番号、振出年月日、振出人、振出地及び支払地を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、市長が別に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
(小切手の振出確認)
第49条 会計管理者は、毎月その振り出した小切手の原符と、関係書類及び預金残高を照合し、金額等に相違がないかを検査しなければならない。
2 会計管理者は、小切手の振出を行ったときは、その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
(現金払)
第50条 会計管理者は、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金払をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金で支払をさせるときは、支出命令書に支払通知印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。
3 現金払における債権者の領収印は、支出命令書に押印させなければならない。
(隔地払)
第51条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支出命令書に支払通知印を押し、支払依頼書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。
2 前項の規定による支払をするときは、隔地払送金通知書により債権者に通知しなければならない。
(口座振替)
第52条 会計管理者は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をしようとするときは、支出命令書に支払通知印を押し、口座振替依頼書を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。この場合において、同条の規定による市長の定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 前項に規定する支払命令書の交付は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による情報提供(以下「口座振替伝送データ」という。)をもって代えることができる。
3 債権者は、第1項の規定による支払を受けようとするときは、事前に債権者登録申請を行わなければならない。
第5節 支出の過誤
(過誤払金の戻入れ)
第53条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により戻入れをしようとするときは、速やかに会計課長に通知しなければならない。
2 会計課長は、前項の通知を受けたときは、戻入命令書を作成し、会計管理者に送付するとともに、当該納入者に返納通知書を送付しなければならない。
3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。
4 資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、前3項の規定にかかわらず、精算書により戻入命令書に代えることができる。
(支出更正)
第54条 支出決定権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、速やかに会計課長に通知しなければならない。
2 会計課長は、前項の通知を受けたときは、支出更正書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
第6節 支払未済金
(支払未済金の整理)
第55条 会計管理者は、第70条の規定により、指定金融機関から支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。
[第70条]
2 会計管理者は、第71条の規定により、指定金融機関から支払未済組入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、当該組入調書を収入決定権者に送付しなければならない。
[第71条]
(1年経過後の小切手等による請求)
第56条 会計管理者は、施行令第165条の5第2項又は第3項の規定により小切手振出済金額又は隔地払資金が歳入に繰り入れられたのちに、当該支払未済の小切手又は隔地払送金通知書を提示してその支払を求められた場合は、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の通知を受けたときは、第42条の規定の例により処理しなければならない。
[第42条]
第4章 決算
(決算書及び関係書類の提出)
第57条 会計管理者は、毎会計年度、法第233条の規定による歳入歳出決算書並びに施行令第166条第2項の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。
第5章 出納機関
(会計管理者の職務代理者)
第58条 法第170条第3項の規定に基づき会計管理者の職務を代理する職員は、出納室長の職にある出納員とする。
(出納員の設置)
第59条 会計管理者の事務を補助するため、出納員を置く。
2 出納員は、会計管理者の命を受け、現金の出納又は保管等の事務を処理する。
(会計職員の設置)
第60条 会計事務を処理するため、分任出納員及び現金取扱員を置く。
2 分任出納員は、出納員の委任を受け、その事務の一部を処理する。
3 現金取扱員は、出納員の命を受け、現金の出納又は保管の事務を処理する。
(出納機関の職名、氏名及び印影の送付)
第61条 会計管理者は、出納機関の職名及び氏名並びに出納機関が使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しておかなければならない。
(出納員の事務引継ぎ)
第62条 出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその担当する事務を、後任者に引き継がなければならない。
2 出納員が事務引継ぎをするときは、次の各号に掲げる書類を各2通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管しなければならない。
(1) 事務引継書
(2) 収入支出引継計算書
(3) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書
(4) 現金引継計算書
(5) 証券引継計算書
3 前2項の規定により難い事務引継ぎについては、その都度会計管理者が指示するものとする。
第6章 指定金融機関等
第1節 収納
(現金の収納)
第63条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、返納通知書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(口座振替による収納)
第64条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて、施行令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続を取らなければならない。
(証券による収納)
第65条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、領収証書及び領収済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額を記載し、第63条の規定により処理しなければならない。
[第63条]
2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払を請求しなければならない。
3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券の支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、支払人から交付を受けた支払拒絶書を当該証券とともに会計管理者に送付しなければならない。
(回金手続)
第66条 指定代理金融機関、収納代理金融機関は、前3条の規定により公金を受け入れたときは、速やかに指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。
第2節 支払
(現金払の手続)
第67条 指定金融機関は、第50条の規定により支払の通知を受けたときは、支払通知印を確認の上、支払わなければならない。この場合において、支払金から控除して徴収すべきものがあるときは、これを引き去って支払わなければならない。
[第50条]
(隔地払の手続)
第68条 指定金融機関は、第51条の規定により支払の通知とともに支払依頼書の交付を受けたときは、支払通知印を確認の上、送金の手続をとらなければならない。
[第51条]
(口座振替の手続)
第69条 支払金融機関は、第52条の規定により支払の通知とともに口座振替依頼書の交付を受けたときは、支払通知印を確認の上、市の預金口座から債権者の預金口座へ振替の手続をとらなければならない。
[第52条]
2 支払金融機関は、口座振替伝送データの提供を受けたときは、市の預金口座から債権者の預金口座へ振替の手続をとらなければならない。
(支払未済金の報告)
第70条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額又は隔地払資金のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがある場合は、支払未済金調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済金の組入れ)
第71条 指定金融機関は、施行令第165条の6第2項又は第3項の規定により、支払未済金を歳入へ組み入れたときは、支払未済金組入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
第3節 その他
(出納区分)
第72条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第73条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、第60条の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度これを照合確認しなければならない。
[第60条]
(指定金融機関の収納、支払報告)
第74条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付を受けた書類をとりまとめの上、収納報告書、支払報告書及び収支残高表を作成し、その日に会計管理者に送付しなければならない。
2 収納報告書には、領収済通知書を、支払報告書には、支出命令書及び過誤納還付命令書を添付しなければならない。
(報告義務)
第75条 指定金融機関等は、会計管理者から歳計現金の状況その他その取扱事務に関し報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第76条 指定金融機関等は、会計管理者から施行令第168条の4の規定に基づく定期及び臨時の検査を受ける場合は、遅滞なくこれに応じなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第77条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金)
第78条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとる場合においては、あらかじめ市長と協議し、その承認を受けなければならない。
(一時借入金)
第79条 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要とするときは、その旨及び借入金額を財政課長に通知しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入金額、借入先、借入期間及び利率について、市長の決定を受けなければならない。
3 財政課長は、借入れについて決定を受けたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。
(歳入歳出外現金等)
第80条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。
(1) 所有金
(2) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) 市営住宅敷金
(エ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 所得税
(イ) 県民税及び市民税
(ウ) 共済組合掛金等
(エ) その他の保管金
ウ 担保
(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保
(イ) その他の担保
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(出納員の釣銭)
第80条の2 会計管理者は、出納員が収入金の収納について釣銭資金を必要とする場合には、その保管に属する現金の一部を釣銭用として出納員に交付し、保管させることができる。
2 出納員は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭貸付申請書(新規用)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
3 出納員は、第1項の規定により現金の交付を受けるときは、会計管理者に対し、釣銭請求書兼領収書を提出し、会計管理者の指示に従って安全確実に保管しなければならない。
4 出納員は、交付を受けた現金を翌年度においても継続して保管するときは、年度の初日に釣銭貸付申請書(継続用)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
5 出納員は、年度の末日に釣銭確認報告書を作成し、その現金の保管状況を会計管理者に報告しなければならない。
6 交付を受けた現金は、保管の理由が消滅した日から3日(出雲市の休日を定める条例((平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する本市の休日は、算入しない。)以内に、釣銭返納報告書により、会計管理者に返還しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、釣銭資金に関する取扱いは、会計管理者が別に定める。
第8章 雑則
(亡失の報告)
第81条 出納員若しくはその他の会計職員又は資金前渡職員は、その保管する現金及び有価証券を亡失したときは、てん末書を作成し、会計管理者又は支出決定権者を経由して市長に報告しなければならない。
(会計帳票)
第82条 会計に関する事務は、別表第3に定める会計帳票により処理するものとする。
[別表第3]
(金額の表示)
第83条 金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。
2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を記入することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(数字及び文字の訂正)
第84条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(原本による原則)
第85条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(公金事務の委託等の告示)
第86条 市長は、法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出
(3) 法第243条の2第1項の規定による指定をした日
(4) 法第243条の2第1項の規定による委託をした日
(5) 指定公金事務取扱者に委託する期間
2 市長は、指定公金事務受託者からその名称又は住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市会計規則(平成6年出雲市規則第843号)、平田市財務規則(平成12年平田市規則第18号)、佐田町財務規則(昭和43年〔4月1日〕佐田町規則第3号)、多伎町予算規則(昭和48年11月7日規則第10号)、湖陵町会計規則(平成14年湖陵町規則第4号)又は大社町財務規則(平成15年3月28日大社町規則第4―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたのとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町財務規則(昭和31年斐川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年10月31日規則第45号)
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この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第50号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第41号)
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この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日規則第39号)
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この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第64号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第13条の2及び第39条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月18日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日規則第51号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月1日規則第3号)
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この規則は、令和6年1月4日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第37号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項に規定する従前の公金事務又は地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項に規定する従前の公金事務を行っている者にこれらの従前の公金事務を行わせる場合については、令和8年3月31日までの間は、この規則による改正後の出雲市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年9月30日規則第49号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
支出負担行為整理区分(節区分)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 報酬
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る額 | 科目別明細書、債権者別明細書 |
3 職員手当等
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 科目別明細書、債権者別明細書 |
5 災害補償費 | 災害補償をするとき | 災害補償を要する額 | 災害補償決定に関する書類 |
6 恩給及び退職年金 | 年額決定のとき | 支出しようとする額 | 戸籍謄本又は抄本 |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、贈呈証明書 |
契約を締結するとき | 契約金額 | 施行起案書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、契約書(案)又は請書(案)、贈呈証明書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ・旅行命令(依頼)書、旅費計算書(確定払)
・集合旅行命令書(市外又は市内)、旅費計算書(確定払)、科目別明細書、債権者別明細書 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
10 需用費
1―1 一般需用費 1―2 施設修繕費 9―1 食費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 物品施行起案書、仕様書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、物品購入契約書(案)又は請書(物品)(案) |
請求のあったとき | 請求のあった額 | ・科目別明細書、債権者別明細書、物品明細書、請求書
・請求書 |
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11 役務費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 施行起案書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、契約書(案)又は請書(案) |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | ・工事(業務委託)施行起案書、仕様書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、業務委託契約書(案)、請書(委託)(案)
・施行起案書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、支出負担行為書、契約書(案)又は請書(案) |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 施行起案書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、契約書(案)又は請書(案) |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 工事(業務委託)施行起案書、設計書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、工事請負契約書(案) |
15 原材料費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 施行起案書、設計書又は仕様書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、契約書(案)又は請書(案) |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、契約書(案) |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 物品施行起案書、仕様書、予定価格調書、入札(見積)調書、入札書又は見積書、物品購入契約書(案)又は請書(物品)(案) |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき | 交付決定額 | 交付決定通知書(案)、申請書 |
支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、通知書 | |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、申請書 |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書(案)又は貸付決定通知書(案)、申請書 |
21 補償補填及び賠償金 | 補償補填及び賠償をするとき | 補償補填及び賠償を要する額 | 請求書、契約書(案)又は補償補填及び賠償に関する書類 |
22 償還金利子及び割引料 | 償還決定のとき | 償還を要する額 | 償還に関する書類 |
請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
23 投資及び出資金 | 投資又は出資を決定するとき | 投資又は出資を要する額 | 投資又は出資に関する書類、申請書 |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書 |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 納入通知書、申告書 |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出を要する額 |
別表第2(第22条関係)
支出負担行為整理区分(支出区分)
支出区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 資金前渡 | 資金前渡をしようとするとき | 資金前渡を要する額 | 資金前渡に関する書類、請求書 |
2 概算払 | 概算払をしようとするとき | 概算払を要する額 | 概算払に関する書類 |
3 前金払 | 前金払をしようとするとき | 前金払を要する額 | 前金払起案書 |
4 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払をした額 | 繰替払に関する書類 |
5 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 |
6 過誤払金の戻入 | 戻入をしようとするとき | 戻入を要する額 | 戻入命令書、返納通知書 |
別表第3(第82条関係)
会計諸帳票
1 歳入関係 | |
調定書、調定変更書、納入通知書、収入更正書、不納欠損処分書、過誤納還付命令書、収入未済金繰越調書 | |
2 歳出関係 | |
支出負担行為書、前金払起案書、支出負担行為変更書、支出負担行為兼支出命令書、工事(業務委託)支出負担行為書、工事(業務委託)支出負担行為変更書、物品支出負担行為書、支出負担行為兼支出命令書(物品集合用)、旅費計算書(概算払)、旅費計算書(確定払)、支出負担行為兼支出命令書(確定旅費集合用)、支出負担行為兼支出命令書(人件費用)、部分払起案書、部分払額通知書、補助金支出負担行為書、補助金交付決定通知書、補助金支出負担行為変更書、補助金等確定通知書、流用(充用)票、支出命令書、精算書、戻入命令書、支出更正書、払出命令書、公金振替書 |