○出雲市物品の売買等入札参加者選定要綱
(平成17年出雲市告示第9号)
改正
平成21年6月30日告示第279号
平成22年3月31日告示第148号
平成23年3月22日告示第92号
平成24年3月29日告示第86号
(趣旨)
第1条 市が発注する物品の売買等(物品の売買及び修理、製造の請負、役務の提供、業務の委託並びに物品の賃貸(測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係るものを除く。)をいう。)の契約に係る指名競争入札に参加する者の選定については、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)、出雲市物品の売買等調達業者指名競争入札参加資格等審査要綱(平成17出雲市告示第8号。以下「審査要綱」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(選定)
第2条 物品の売買等に係る入札参加者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号に掲げる事項を基本方針として選定する。
(1) 指名競争入札参加資格者のうちから選定する。
(2) 市内に店舗事務所(本社・本店)を有する者で出雲市税に滞納がない者(以下「市内業者」という。)及び市内に委任を受けた営業所を有する者で出雲市税に滞納がない者(以下「準市内業者」という。)を優先して選定する。ただし、市内業者及び準市内業者に発注することが適当でない場合などは、この限りでない。
(3) 販売実績、経営内容及び信用の状況等を勘案し、指名競争入札参加資格申請書の参加希望営業種目に基づき選定する。ただし、その選定が困難又は適当でないと認められる場合は、規模・内容・有資格者の能力等を考慮し、選定することとする。
(入札参加者指名推薦調書)
第3条 前条の規定により入札参加者の選定を行ったときは、入札参加者指名推薦調書(別記様式。以下「指名調書」という。)の記事欄にその理由を明記しなければならない。
(入札参加者指名審査会)
第4条 入札参加者を公正に決定するについて必要な調査及び審査を行うため、各部及び教育委員会にそれぞれ入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成等)
第5条 審査会は、次の者をもって組織する。
委員長副市長
副委員長財政部長
委員主管部の部長級の職にある者、主管部の次長及び主管課長
(審査会の審査範囲等)
第6条 審査会は、執行予定額50万円以上の物品の売買等に係る入札参加者の選定の審査を行うものとする。この場合において1,000万円未満の物品の売買等については、副委員長が委員長の職務を代行する。
2 執行予定額50万円未満の物品の売買等に係る入札参加者の選定指名は、当該主管課長が行う。
(審査会の運営等)
第7条 各審査会の運営は、次の各号によるものとする。
(1) 審査会の会議は、必要に応じてそのつど委員長が招集する。ただし、委員長が特に緊急を要するもの又は軽易なものと認めた場合は、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
(2) 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(3) 審査会は、指名調書により審査を行う。
(4) 審査会の会議は、公開しない。
(5) 審査会の庶務は、財政部管財契約課において行う。
(6) 審査会の委員及び審査会の庶務に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第279号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第92号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
入札参加者指名推薦調書