○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成17年出雲市条例第353号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象となる契約の範囲)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 印刷複写機、電子事務機器又は電気通信機器の借入れに係る契約
(2) 前号の借入れに付随する保守業務の委託に係る契約
(3) 電子情報処理システムの借入れに係る契約
(4) 前号の借入れに付随する保守業務の委託に係る契約
(5) 車両の借入れに係る契約
(6) その他翌年度以降にわたり物品を借入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部が適用される事業に係る長期継続契約にあっては、当該事業の企業管理規程。以下同じ。)で定めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 前条に掲げる契約の期間は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。