○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
(平成17年出雲市規則第281号)
改正
平成19年6月15日規則第40号
平成19年11月30日規則第50号
令和4年3月28日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年出雲市条例第353号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象となる契約の範囲)
第2条 条例第2条第6号で市長が別に定める契約は、次のとおりとする。
(1) 医療機器の借入れに係る契約
(2) 理化学機器類の借入れに係る契約
(3) 試験研究機器類の借入れに係る契約
(4) 厨房機器の借入れに係る契約
(5) 前各号の借入れに付随する保守業務の委託に係る契約
(6) 庁舎及び公の施設の機械警備装置による業務委託に係る契約
(7) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約
(8) ソフトウェアの使用許諾に係る契約
(長期継続契約の期間)
第3条 条例第3条の規定による契約の期間は、5年以内とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。